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遺留分侵害額請求

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遺留分侵害額請求をするとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月5日

1 遺留分侵害額請求をするとどうなるか

遺留分は、法定相続人に最低限保障される権利で、遺言よりも優先されますが、2019年7月施行の法改正により、遺留分侵害額請求により、相続財産そのものを渡すのではなく、金銭を支払うという方法に限定されることになりました。

たとえば、相続人が被相続人の子A、Bの2名であったところ、遺言では、Aに対し、唯一の財産である自宅不動産を相続させるとされていたとします。

そうすると、BはAに対し遺留分侵害額請求をすることになりますが、不動産の持分をもらえるのではなく、あくまでも金銭で支払いを受けることになります。

2 遺留分侵害額請求に対し、相手方が認める場合

遺留分侵害額請求をしたところ、その請求金額を相手方が認め、支払いに応じる場合もあります。

その場合は、合意書を交わして、支払方法や支払期限について定めることとなります。

ただし、相続財産が不動産しかないような場合、遺留分相当額をすぐには支払えないということもあり、その場合は分割払いを定めることもあるでしょう。

3 遺留分侵害額請求に対し、相手方が争う場合

これに対し、遺留分侵害額請求をしたところ、請求金額を相手方が争う場合には、金額について交渉し、話し合いがまとまれば、前記2と同様に合意書を交わすことになります。

話合いがまとまらなければ、調停を行います。

このとき、調停でもまとまらなければ訴訟提起ということになります。

なお、遺留分侵害額請求権の消滅時効が迫っている場合には、話し合いの途中であっても、いったん内容証明郵便を送付しておくことが必要となります。

4 遺留分侵害額に相当する金銭が支払われた場合

遺言により財産を取得した側が、いったん相続税を納めたあとで、遺留分侵害額に相当する金銭を支払った場合、多く相続税を納めすぎていることになりますので、課税庁に対して更正の請求を行い、相続税の還付を受けることになります。

これに対し、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを受けた側は、相続税の申告を行い、遺留分に対応する分について相続税を納めることになります。

遺留分が問題となるケース

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年4月3日

1 遺留分が問題となるケース

⑴ 遺言書や生前贈与によって、一部の相続人に遺産が多く与えられた場合

遺言書で一部の相続人に対し多く遺産が与えられた場合、それ以外の相続人については遺留分侵害が発生することがあります。

たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」といった内容の遺言書などが典型例です。

また、相続人に対する相続開始前10年間の生前贈与や、相続人以外に対する相続開始前1年間の生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象となります。

⑵ 財産の評価に争いがある場合

遺言書で遺留分を考慮していたとしても、不動産などの評価によっては、遺留分侵害の有無や金額について、争いが生じる場合があります。

2 そもそも遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、取得することを保障されている一定割合の相続財産をいいます。

遺留分は、被相続人の配偶者と子、子がいない場合には父母や祖父母など直系尊属に認められます。

遺留分割合は、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。

遺言書や生前贈与によって、一部の相続人に対し財産を多く与えられたことで、遺留分権利者が、遺留分割合を下回る財産しか相続できなかった場合、遺留分の侵害となります。

その場合、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を回復することができます。

3 遺留分侵害額請求権について

遺留分侵害額請求権は、被相続人の財産を多く受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です(令和元年7月1日から施行された改正民放により、従来の「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に変更されました)。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年で、時効により消滅してしまいます。

したがって、遺留分侵害額請求権が消滅しないよう、相手方に対し、内容証明郵便を送付するなどしてから、交渉、調停・訴訟によって解決することとなります。

遺留分を請求する方法と請求後の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月30日

1 遺留分について

遺留分の制度は、被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合の承継を一部の法定相続人に保障する制度です。

本来、被相続人は自己の財産を自由に処分することができるはずです。

他方で、相続制度には、相続人の生活保障や遺産の公平な分配という役割があります。

そこで、民法では、遺留分の制度により、被相続人の遺産処分の自由と相続人の保護という、相反する要求の調整を図ることとしています。

遺留分の権利はこうして法律で保障されているものであり、遺言書が遺留分を侵害するような内容になっていたとしても、それに関わらず請求をすることができます。

遺留分の権利を有するのは相続人の中でも、被相続人の配偶者、子及び直系尊属のみです。

相続人が誰であるかによって遺留分の割合は異なり、直系尊属のみが相続人である場合、遺留分の割合は相続分の3分の1です。

それ以外の場合、遺留分の割合は相続分の2分の1です。

2 遺留分を請求する方法

遺留分の権利を有する相続人は、遺留分が侵害されたときは、受遺者や受贈者らに対し、遺留分の侵害を理由として、侵害された分の金銭を給付するように請求することができます。

この請求については、裁判のように訴えの方法による必要はなく、意思表示で足りるとされています。

もっとも、遺留分を請求する場合は、配達証明付きの内容証明郵便が利用される場合が多くあります。

内容証明郵便が利用されるのは、消滅時効が経過するより前に相続人が遺留分の権利を行使したことを、後で証拠として残すためです。

遺留分の請求は、遺留分の権利を有する相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間の間に請求しなければ時効により消滅してしまいます。

また、遺留分の請求は、相続の開始から10年が経過した場合にも消滅します。

その期間内に遺留分の権利を行使したことを証明する方法として、もっとも適切とされているものが、配達証明付きの内容証明郵便による請求書面であるため、実務上でも、その方法が多く利用されているのです。

3 請求後の流れ

遺留分を請求した後、まずは遺留分の請求をする相手との間で、支払いを受ける金額を協議します。

もっとも、遺留分については、請求をする側が遺留分の対象となる財産の内容を把握できていないことも多いです。

そのため、まずは請求をする側から相手に対し、相続財産の内容を開示するように求める場合があります。

遺留分について協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所からの仲介により、話合いをすることになります。

調停によっても合意ができない場合は、裁判所に対し、遺留分侵害額請求の訴えを提起することになります。

その後、請求をする側と相手が互いに主張と証拠を出し合い、その結果によって、裁判所が遺留分侵害額を判断することとなります。

遺留分権利者の範囲

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月18日

1 遺留分権利者と相続人は同じではない

相続において、「遺留分」という言葉をよく耳にすることがあるかと思います。

中には、「相続人であれば、当然遺留分の権利をもっているはず」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遺留分権利者と相続人は必ず同じになるわけではありません。

つまり、相続人の中には、遺留分の権利を持っていない人もいるということです。

2 まずは相続人の範囲を確認

日本の法律では、相続人には順位が定められています。

第1順位の相続人は、子や孫などの「亡くなった方から見た、直系の子孫」です。

この第1順位の相続人がいない場合、もしくは第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は、第2順位の相続人が持つことになります。

第2順位の相続人は、親や祖父母など「亡くなった方から見た、直系の祖先」です。

第1順位の時と同様、第2順位の相続人がいない場合、もしくは第2順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は、第3順位の相続人が持つことになります。

第3順位の相続人は、亡くなった方から見た「兄弟姉妹」もしくは「甥・姪」です。

なお、配偶者には順位がなく、常に相続人となります。

3 遺留分権利者の範囲

では、相続人の中でどこまでが遺留分の権利を持っているのかというと、上記の順位でいえば、第1順位と第2順位の相続人だけです。

つまり、第3順位である「亡くなった方から見た兄弟姉妹、甥・姪」は遺留分を持たないということになります。

それゆえ、相続人は必ずしも遺留分権利者であるとはならないのです。

なお、配偶者は常に遺留分権利者となります。

4 胎児は遺留分権利者になるのか

例えば、Aさんが亡くなった時、Aさんの妻Bさんが妊娠中だった場合、その胎児には遺留分は認められるのでしょうか。

この場合、まだ胎児の段階では、遺留分は認められませんが、その後無事に生まれてくると、遺留分を持つことになります。

5 子が先に亡くなったなどの特殊事情がある場合はどうなるか

例えば、Aさんが亡くなった当時、Aさんの長男Bさんはすでに亡くなっていて、長男Bさんの子Cさんがいる場合、Cさんは遺留分権利者に含まれます。

また、長男Bさんが親であるAさんを虐待するなどして、相続権を失った場合であっても、Cさんは遺留分権利者になります。

他方、長男BさんがAさんについて相続放棄した場合、子Cさんは遺留分権利者になることはできません。

上記のように、同じCさんの立場であっても、Bさんが相続権を失った場合と相続放棄をした場合とで、遺留分権利者となるかどうかに違いが出ています。

6 遺留分についてお悩みの際はご相談ください

ここまで、遺留分権利者の範囲についてご説明をしてきましたが、状況によって遺留分権利者となるかどうかが変わることがあります。

具体的な状況をお伺いすれば、見通し等についてアドバイスさせていただくことができますので、京都やその周辺地域で遺留分についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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遺留分侵害額請求に関するご相談

遺留分を侵害された方はご覧ください

自分の死後、相続人が揉めないようにと、生前に遺言書を作成しておかれる方が増えてきています。

遺言書の作成は、相続させる側は良かれと思ってされていることがほとんどであるかと思います。

しかし、実際に遺言の内容を見ると、一部の人に財産の分配が偏っているなど、自分が相続人として不公平な扱いを受ける側になってしまっているというご相談も増えているように感じます。

こちらのページでは、遺留分を侵害された人が、遺言や贈与を受けた人に対し、遺贈された財産額の返還を請求できる「遺留分侵害額請求」についてご説明しています。

遺留分が侵害されているかもしれないと感じた方は、こちらをご覧いただければと思います。

私たちへの遺留分侵害額請求のご相談

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遺留分を侵害されているのか、侵害されているとすればどのくらいの金額となるのかをお調べすることも可能ですので、遺留分が侵害されているか確信が持てないという方も遠慮なさらずご相談いただければと思います。

当法人へいらっしゃる方の「相続の相談」といっても、遺留分を侵害されている方もいらっしゃれば、遺留分侵害の問題が起こらないような形で生前に対策をしておきたい方もいらっしゃいますし、その他にも様々なご相談が考えられます。

私たちは、様々な相続のお悩みに対応できるよう、専門家同士が連携することにより相続の案件をトータルサポートできる体制を整え、また勉強会や研修などで日々知見を広げる努力をしております。

遺留分などの相続案件を得意とする専門家がご相談にのらせていただきますので、京都にお住まいで、遺留分侵害など相続でお困りの方は、当事務所へのご相談をご検討ください。

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