京都の『名義変更手続』はお任せください

相続トータルサポート@京都 <span>by 心グループ</span>

名義変更手続

  • 電話相談へ

    電話相談について

    相続については電話相談もご利用いただけますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

  • 選ばれる理由へ

    相続はお任せください

    相続をトータルサポートできる体制など、私たちの強みをご紹介しています。

スタッフ紹介へ

相続を得意としています

お客様の担当となる者は、相続を集中的に担当している者ですので、安心して名義変更などについてご相談いただけます。こちらはスタッフ紹介のページです。

京都駅近くの事務所

京都駅から徒歩3分の場所に事務所がありますので、来所してご相談いただく場合でも便利かと思います。詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせください

名義変更など、相続に関することをすべてご自分で対応するというのは大変です。私たちがお力になりますので、こちらからお気軽にお問い合わせください。

相続の名義変更を専門家に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年9月12日

1 預貯金の名義変更について

被相続人名義の預貯金の名義変更をするにあたり、まずは相続人を確定し、手続きに必要な書類の準備をします。

相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍をはじめ、必要な戸籍をもれなく取得する必要があります。

代襲相続や兄弟相続、相続の相続(数次相続)が発生している場合は、取得する戸籍はさらに増えます。

次に、誰がどの預貯金を相続するのかを特定するための書類として、あらかじめ作成された遺言書や、新たに遺産分割協議書を作成して提出します。

その他にも、各金融機関の書式による書類を作成して提出する必要があります。

その際、相続人全員の印鑑登録証明書も提出しなければいけません。

2 不動産の名義変更について

被相続人名義の不動産の名義を変更する際も、預貯金の名義を変更する場合と同様に、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の戸籍や印鑑登録証明書、遺言書や遺産分割協議書等の書類を用意しなければいけません。

また、被相続人の本籍と、被相続人の登記簿上の住所が異なるときは、被相続人と名義人が同じ人物であることを確認するために、被相続人の住民票の除票の写しを用意する必要がありますし、名義を変更する相続人の住民票も必要です。

不動産の名義変更、すなわち、相続を原因とする所有権の移転登記の申請をするには、登記申請書を、用意した戸籍等の書類と一緒に法務局の登記所に提出します。

3 名義変更手続きを依頼するメリット

今までお話ししたように、名義変更をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍のほか、相続人全員の戸籍や印鑑登録証明書などの書類を集める必要があり、とても手間がかかります。

また、預貯金の名義変更は手続き自体も金融機関ごとに異なるため、都度調べて対応するという手間がかかります。

さらに、遺産分割協議書を作成する前提として、被相続人名義の預貯金をどの相続人の名義にするかを決めることが必要となり、相続人の間で話合いがまとまらずに時間が経過していくことも考えられます。

そのような場合、相続の手続き関係をよく知っている専門家に名義変更を依頼することによって、戸籍用の書類を集める手間や手続き自体の手間を回避することができます。

特に弁護士であれば、遺産分割協議についても代理人となってもらうことができます。

不動産の名義変更の場合も、手続きや書類の収集に手間がかかるほか、民法や不動産登記法などの諸法令や、実際のケースごとに登記所がどのような運用を行っているかの正確な知識が求められますので、専門家に依頼することによって、スムーズに手続きを進めることができます。

相続財産の名義変更の期限

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年2月18日

1 すみやかな名義変更をおすすめします

よくあるご相談に、「祖父が亡くなって30年が経つのですが、祖父名義の不動産がそのままになっていて、このままでも大丈夫ですか」といったものがあります。

今までは、不動産の名義変更に期限はありませんでしたが、2024年4月1日から、相続が起きた場合の相続登記の申請が義務化されることになりました。

正当な理由がないにもかかわらず期限内に名義変更を行わないと、過料を支払わなければならないといった不利益も生じます。

そのため、相続の名義変更は、できる限り早く行うことが大切です。

参考リンク:京都市情報館・相続登記の申請義務化について

2 長期間放置していると相続財産の名義変更がとても難しくなる

法律で期限が定められているか否かに関わらず、相続した財産の名義変更はすみやかに行うことをおすすめいたします。

先程の例で、たとえば30年前に祖父に5名の子がいた場合、相続人は5名ということになります。

その場合、相続人の5名で祖父名義の不動産をどう分けるか話し合わなければなりません。

しかし、祖父が亡くなってから30年が経過していると、その5名の子もかなり高齢化しており、認知症などになっている場合があります。

認知症の方がいる場合、その症状がどの程度かにもよりますが、裁判所で後見人の選任をしてから、遺産の分け方を話し合わなければならないケースも出てきます。

さらに、その5名の子が、不動産の名義変更をしないまま亡くなった場合、そのさらに下の世代が、話し合いをしなければなりません。

下の世代になればなるほど、人数がどんどん増えていき、相続人が30人以上になるという場合もあります。

そこまでになると、その30名の相続人は、ほとんど縁がない親族というケースがほとんどですので、遺産の分け方を話し合うどころか、連絡先を調べること自体が大変になります。

3 長期間放置しているとどんな遺産があるのか分からなくなる

不動産は、基本的に役所から税金の支払いの案内が届くため、その存在が不明確になることはあまりありません。

これに対して、預貯金、株式などの遺産については、亡くなった方が残した通帳などの資料を基に、調査をしなければなりません。

しかし、相続が発生してから時間が経過すればするほど、資料が捨てられるなどして遺産を見つける手がかりが少なくなってしまい、相続財産調査が難しくなります。

もし、1,000万円が残っている銀行の通帳を誤って処分してしまった場合、相続人がその1,000万円に気付くことができなくなり、相続することもできないという事態が生じてしまうおそれがあります。

このような事態を回避するためにも、相続の名義変更は、なるべく早く行うことが大切です。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

名義変更に関するご相談

名義変更ができずお悩みの方へ

相続において名義変更ができていない方の中には、お忙しくてなかなか名義変更ができていないという方もいらっしゃれば、相続人の間で揉めてしまっていて、まだ全員の合意が得られないという方もいらっしゃるかと思います。

そのまま名義変更をしないでいた場合、預貯金等の財産を動かすことができませんし、相続人の死亡などで相続人が増えた場合にますます話がまとまらなくなってしまうおそれがあります。

できるだけご負担を感じることなく、スムーズに名義変更を行うためにも、名義変更ができていない方、何らかの問題が生じている方は、専門家にご相談ください。

名義変更に関するご相談

私たちにご相談いただければ、名義変更の手続の代行をさせていただくことはもちろん、相続人同士で合意ができていないような場合であっても、お客様に代わって他の相続人と交渉をさせていただくことが可能です。

法的な知識がある第三者が入ることによって話が整理され、スムーズに進む可能性もありますので、相続人同士で話がこじれてしまっているような場合であっても、まずはご相談ください。

私たちは、これまでに数多く相続に関するご相談を承っていますし、各専門家の連携があることから取り扱うことのできる内容も多岐に渡っていますので、幅広い対応をさせていただくことが可能です。

中には、そもそも相続財産の全容がわかっていないために、どの名義変更が必要かもわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、その場合も調査をさせていただくことができますので、どうぞお任せください。

ご相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤルやメールフォームから承っております。

相続にともなう名義変更のご相談など、相続に関する相談料は原則無料となっていますので、ご依頼を迷われている方であっても、まずはお気軽にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ