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相続人調査は専門家にお任せください

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年9月19日

1 相続人調査が必要なケース

相続人が行方不明である場合や被相続人に隠し子が居た場合等、相続人を調査する必要があるときには、専門家に任せることで早期に解決できる可能性があります。

2 専門家が相続人調査をすることができる仕組み

弁護士等の専門家が、隠し子等を調査することができるのは、戸籍謄本と戸籍の附票や住民票を職務上の権限で取得することができるからです。

通常、隠し子等の第三者に関する上記書類を取得することはできません。

しかし、弁護士等の専門家は、その職務の公共的な性格から、使用目的を事件解決に必要な範囲内に限定することで、例外的に第三者に関する上記書類を取得することが認められているのです。

そのため、専門家であれば、相続人調査を早期に解決できる可能性が高いといえます。

3 相続人調査を任せるメリット

専門家に相続人調査を任せることで、早期解決以外にも以下のようなメリットを享受できる可能性があります。

⑴ 他の法的制度を活用できる場合がある

相続人調査を行う際、お客様は、隠し子の調査や、失踪者の調査を行って、遺産分割等を行いたいという要望を抱えています。

しかし、ケースによっては、失踪宣告という制度や、不在者財産管理人という制度を活用して、最低限の調査を行うのみで、遺産分割を行えるというケースがあります。

そのため、ご自身のケースでこれらの制度を使える場合には、専門家からこれらの制度を使用する提案をさせていただくことができ、調査が徒労に帰すということがなくなる可能性あります。

⑵ 戸籍や相続人の範囲が判断できない場合がある

上記のとおり、相続人調査は戸籍謄本を使用して家族関係を明らかにしていきます。

しかし、戸籍謄本は、古いものだと手書きで作成されている時期もあり、そもそも判別が困難な場合があります。

また、被相続人が複数回結婚していたり、相当昔にお亡くなりになっている場合等は、相続人が多岐に渡り、そもそも誰が相続人なのか判断ができないケースもあります。

相続人の範囲を間違えてしまうと、遺産分割協議書の再取得等が必要になるなどその後の手続きに影響を及ぼすこともあるため、専門家に相続人調査を任せてしまうことをおすすめします。

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相続手続きにおける相続人調査

相続人調査の範囲

相続手続きの中には、例えば遺産を分割するための協議など、相続人全員で対応しなければならないものもあります。

もし誰か一人でも欠けていたらその手続きは無効となってしまいますので、誰が相続人なのかをはっきりさせるのは非常に重要です。

相続人調査を行う際は、まずは被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等の資料を収集して内容を確認する必要があります。

そのうえで、さらに追加の戸籍謄本を収集します。

追加で必要となる戸籍謄本については、亡くなった方に子どもはいるか、その子どもは存命か、前妻との間に子どもがいるか等、それぞれのご事情によって異なります。

場合によっては相続人となる方もすでに亡くなっているケースもあり、そうするとさらに次の順位の相続人の調査まで行う必要があります。

相続人の人数が多ければその分取り寄せる資料も多くなりますので、時間も労力もかかることになります。

相続人調査のご相談も承ります

相続人調査は相続手続きを行う上で非常に重要な手続きです。

調査のために必要な戸籍謄本は、市区町村役場等の窓口で取得することができますが、慣れない中で行うと予想以上に時間がかかったり、古い戸籍ですと読み解くのに苦労したりと、負担に感じる場合もあるかと思います。

「誰が相続人になるのかはっきり分からない」「日中は仕事があり戸籍などの資料を集める時間がない」等、相続人調査でお困りのことがありましたら私たちにご相談ください。

私たちにご相談いただくことで、相続人調査に必要な資料の収集や相続関係の確認等をご本人に代わり対応させていただきます。

中には、他の相続人と疎遠になっており、現在どこに住んでいるのかはっきりしないという場合もあるかと思いますが、そのような場合も一度ご相談ください。

相続人をしっかり確認しないまま相続手続きを行うと、後から新しい相続人がいることが発覚するなどして、手続きに支障が出てしまうおそれもあります。

様々な相続手続きをスムーズに終わらせるためにも、京都で相続人調査についてお困りの際は私たちにお任せください。

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