相続人調査
ご来所いただきやすい事務所です
京都の事務所は駅から近い場所にあり、公共交通機関でのお越しも可能です。相続人調査を依頼したいとお考えの方は、私たちにご相談ください。
相続人調査は専門家にお任せください
1 相続人調査が必要なケース
相続人が行方不明である場合や被相続人に隠し子が居た場合等、相続人を調査する必要があるときには、専門家に任せることで早期に解決できる可能性があります。
2 専門家が相続人調査をすることができる仕組み
弁護士等の専門家が、隠し子等を調査することができるのは、戸籍謄本と戸籍の附票や住民票を職務上の権限で取得することができるからです。
通常、隠し子等の第三者に関する上記書類を取得することはできません。
しかし、弁護士等の専門家は、その職務の公共的な性格から、使用目的を事件解決に必要な範囲内に限定することで、例外的に第三者に関する上記書類を取得することが認められているのです。
そのため、専門家であれば、相続人調査を早期に解決できる可能性が高いといえます。
3 相続人調査を任せるメリット
専門家に相続人調査を任せることで、早期解決以外にも以下のようなメリットを享受できる可能性があります。
⑴ 他の法的制度を活用できる場合がある
相続人調査を行う際、お客様は、隠し子の調査や、失踪者の調査を行って、遺産分割等を行いたいという要望を抱えています。
しかし、ケースによっては、失踪宣告という制度や、不在者財産管理人という制度を活用して、最低限の調査を行うのみで、遺産分割を行えるというケースがあります。
そのため、ご自身のケースでこれらの制度を使える場合には、専門家からこれらの制度を使用する提案をさせていただくことができ、調査が徒労に帰すということがなくなる可能性あります。
⑵ 戸籍や相続人の範囲が判断できない場合がある
上記のとおり、相続人調査は戸籍謄本を使用して家族関係を明らかにしていきます。
しかし、戸籍謄本は、古いものだと手書きで作成されている時期もあり、そもそも判別が困難な場合があります。
また、被相続人が複数回結婚していたり、相当昔にお亡くなりになっている場合等は、相続人が多岐に渡り、そもそも誰が相続人なのか判断ができないケースもあります。
相続人の範囲を間違えてしまうと、遺産分割協議書の再取得等が必要になるなどその後の手続きに影響を及ぼすこともあるため、専門家に相続人調査を任せてしまうことをおすすめします。