相続手続き

相続手続きは誰に依頼するのが良いか
1 相続手続きには様々な分野の専門家が関わります

相続手続きには大きく分けて3つの分野があり、それぞれの手続きを代理する専門家が異なります。
⑴ 遺産分割調停→弁護士
⑵ 相続税申告→税理士
⑶ 相続登記その他の相続手続き→弁護士もしくは司法書士
このため、全ての相続手続きを一任したい場合には、弁護士の資格と税理士の資格を持っている専門家に依頼すれば全ての手続きを任せることができます。
相続手続きは、相続手続きを中心に業務を行っている弁護士兼税理士のダブルライセンスを持っている専門家に依頼するのがオススメです。
2 特定の相続手続きを依頼する場合
他方、全ての手続きではなく、特定の手続きを依頼したいという方もいます。
そのような方であっても、万が一の事態に備え、やはり弁護士兼税理士のダブルライセンスを持っている専門家に依頼するのがオススメです。
例えば、遺産として不動産と預貯金があり、固定資産税通知書に書かれている金額と預貯金の金額を足しても相続税申告の基礎控除を超えないという方が相談に来られた際には、税務署の路線価を基準に評価を行うと相続税申告が必要なことが分かったという場合があります。
このように、不動産と預貯金の手続きを依頼するつもりで相談に行った場合でも、別の手続きが必要になることが判明するケースが多々あります。
そのため、特定の手続きを依頼したいという方も念には念をいれて、ダブルライセンスを持っている専門家に依頼するのが良いといえます。
また、遺産分割調停のみを依頼したいという方も弁護士兼税理士のダブルライセンスを持っている専門家に依頼するのが良いといえます。
なぜなら、遺産分割調停で取得する財産を選ぶ際には、税金的な要素を考慮しなければならない場面が多いからです。
例えば、相続税申告において未分割で申告したケースでは、受け取った遺産に応じて相続税の負担割合が変わるため、相続税を考慮して取得する財産のアドバイスを行っていく必要があります。
3 専門家同士が連携していることころもある
このように、相続の手続きについては、多くの分野にまたがっているため、どの手続きを依頼するにしても、弁護士兼税理士のダブルライセンスを持っている専門家に依頼するのがオススメです。
また、事務所によっては専門家同士で連携しているところもありますので、誰に相談すればよいか分からないという場合には、そのようなところにまず相談をしてみるというのも一つの方法かと思います。

























