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不動産の相続についての手続き

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年2月14日

1 相続後は不動産の名義変更が必要です

被相続人が所有していた不動産を相続した場合、その不動産の名義が自動的に相続した相続人の名義に変わるわけではありませんので、名義変更の手続きが必要です。

今までは、不動産の名義変更自体に法律的な期限はありませんでした。

しかし、2024年4月1日から不動産の名義変更が相続人の義務となり、正当な理由もなく、名義変更をしないまま定められた期限を過ぎると、過料が科せられてしまうこととなりました。

参考リンク:京都市情報館・相続登記の申請義務化について

それだけでなく、不動産の名義変更を行わないまま放置していると、その間に相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生してしまう可能性もあります。

仮に、初めて相続が発生してから3世代、4世代に至るまで放置されていた不動産が遺産に含まれていたとすると、場合によっては相続人が何十人もいるという状態になります。

不動産の名義変更には、相続人全員の同意が必要となるため、何十人もの相続人がいる状態で手続きを進めるのは、非常に大変です。

過料を支払うことや次の世代に問題を先送りすることを避けるため、相続による不動産の名義変更は、早々に行う必要があります。

2 不動産の名義変更は法務局で行います

不動産の所有者などの情報は、国が一元的に管理しています。

不動産の管理は法務局の管轄であるため、不動産の名義変更は法務局へ行います。

法務局は各地方に点在しており、直接法務局へ行って名義変更の申請を行う場合は、その不動産を管轄する法務局へ出向いて手続きを行わなければなりません。

例えば、京都にある不動産の名義変更を行う場合は、京都を管轄するいずれかの法務局で手続きが必要です。

参考リンク:法務局・登記管轄一覧表、供託所一覧表

3 名義変更には遺産分割協議書が必要です

不動産の名義変更には、誰が不動産を相続するか、相続人全員の同意が必要です。

つまり、「その不動産を相続する人」を決めてから、所定の書類を法務局に提出しなければなりません。

不動産を相続する人が決まった後は、その旨の合意書である、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、登記簿謄本に記載されている情報を正確に記入しなければならないため、慎重に作成する必要があります。

4 遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です

遺言書で不動産を相続する人が指定されていれば、相続人で遺産分割を行う必要はありません。

つまり、相続人の意思で不動産の名義変更を行うわけではなく、亡くなった方の意思で不動産の名義変更を行うということになります。

5 その他の必要書類

相続によって不動産の名義変更を行う場合、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの必要書類を集めて、法務局に提出する必要があります。

相続に必要な戸籍謄本の集め方については、こちらをご参照ください。

数々の必要書類の収集・作成とあわせて、名義変更をするための申請書を作成して、法務局へ提出しなければなりません。

その他、税金の計算を行う必要があるなど、非常に手間がかかる作業であるため、不動産の名義変更については専門家に相談することをおすすめします。

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