京都の『相続』はお任せください。

相続トータルサポート@京都 <span>by 心グループ</span>

相続税評価額とは何か

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月10日

1 相続税評価額とはどのようなものか

相続税は、遺産の金額に応じて納税額が変わってきます。

遺産の金額が大きいほど、相続税額も大きくなっていきますし、遺産の金額が少ないほど、相続税額は小さくなっていきます。

そもそも、遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

相続税の基礎控除については、こちらをご覧ください。

このように、相続税の計算では「遺産の金額」が重要になります。

基本的には、亡くなった時点での遺産を、全てお金に換算することになります。

例えば、亡くなった時点で存在した遺産として、預貯金、不動産、自動車、株式などがあり、その総額が9000万円であれば、この9000万円について、税金が課されます。

現金や預貯金は、金額が一目瞭然ですが、土地や建物などの不動産や株式などの有価証券の場合、その価値が変動することがあります。

人や地域によって、「遺産の金額」が変わってしまうと、相続税額で不公平が出てしまいますので、「遺産の金額」は、「相続税評価額」と呼ばれる基準で計算するということが決まっています。

2 土地の相続税評価額

相続税の中で、もっとも計算が難しい財産の1つが土地です。

土地は、1つとして同じものが存在せず、実際に売却するまでいくらの価値があるのかは分かりません。

しかし、それでは相続税の計算ができないため、国は土地の評価方法を定めています。

参考リンク:国税庁・土地家屋の評価

具体的には、路線価方式というものがあります。

路線価方式は、「その道路に面している土地は、1㎡あたり何円」という方法で、土地の評価額を出す計算方式です。

参考リンク:国税庁・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

一方で、路線価がない地域もあります。

路線価がない場合は、固定資産税評価額をもとに、土地の評価額を決めることになります。

3 生命保険も相続税評価額で計算される

生命保険は、法律上は遺産ではありませんが、相続税申告をする際は、みなし相続財産として課税対象とされます。

例えば、父親が亡くなり長男に500万円の保険金が支払われる場合、その500万円が相続税評価額ということになります。

他方、被保険者が長男で、父親が契約者(保険料を支払っていた人)という場合で、父親が亡くなった時は、保険金が支払われるわけではないため、解約返戻金相当額が、相続税評価額になります。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ