相続税評価額とは何か
1 相続税評価額とはどのようなものか
相続税は、遺産の金額に応じて納税額が変わってきます。
遺産の金額が大きいほど、相続税額も大きくなっていきますし、遺産の金額が少ないほど、相続税額は小さくなっていきます。
このように、相続税の計算では「遺産の金額」が重要になります。
基本的には、亡くなった時点での遺産を、全てお金に換算することになります。
例えば、亡くなった時点で存在した遺産として、預貯金、不動産、自動車、株式などがあり、その総額が9000万円であれば、この9000万円について、税金が課されます。
現金や預貯金は、金額が一目瞭然ですが、土地や建物などの不動産や株式などの有価証券の場合、その価値が変動することがあります。
人や地域によって、「遺産の金額」が変わってしまうと、相続税額で不公平が出てしまいますので、「遺産の金額」は、「相続税評価額」と呼ばれる基準で計算するということが決まっています。
2 土地の相続税評価額
相続税の中で、もっとも計算が難しい財産の1つが土地です。
土地は、1つとして同じものが存在せず、実際に売却するまでいくらの価値があるのかは分かりません。
しかし、それでは相続税の計算ができないため、国は土地の評価方法を定めています。
参考リンク:国税庁・土地家屋の評価
具体的には、路線価方式というものがあります。
路線価方式は、「その道路に面している土地は、1㎡あたり何円」という方法で、土地の評価額を出す計算方式です。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
一方で、路線価がない地域もあります。
路線価がない場合は、固定資産税評価額をもとに、土地の評価額を決めることになります。
3 生命保険も相続税評価額で計算される
生命保険は、法律上は遺産ではありませんが、相続税申告をする際は、遺産とみなされて課税対象になります。
例えば、父親が亡くなった時、長男に500万円の保険金が支払われる場合、その500万円が相続税評価額ということになります。
ただし、受取人が相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用され、超過分が相続税の課税対象になります。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金
他方、被保険者が長男で、父親が契約者(保険料を支払っていた人)という場合で、父親が亡くなった時は、保険金が支払われるわけではないため、解約返戻金相当額が、相続税評価額になります。


























