遺産分割のやり直し
1 遺産分割のやり直しは可能なのか
遺産分割のやり直しは、原則としてできません。
「建物を相続したものの、よく調べてみると建物は老朽化がひどく、取り壊すほかはない」という場合など、遺産分割をしたものの、何らかの不満が残ってしまったというケースを想定すると、この建物を相続した方は、遺産分割のやり直しをしたくなるかもしれませんが、基本的に遺産分割のやり直しはできません。
しかし、一部例外が認められています。
そこで、今回は、遺産分割のやり直しについて解説します。
2 相続人全員が合意した場合は遺産分割のやり直しが可能
相続人の内の誰かが遺産分割の結果に不満を持ち、「遺産分割をやり直したい」と主張したとします。
これについて、他の相続人のうち、一人でも「すでに決まったことだから、遺産分割のやり直しはしない」と主張した場合は、遺産分割のやり直しはできません。
しかし、相続人全員が遺産分割のやり直しに納得し、同意した場合、遺産分割のやり直しが可能です。
遺産分割については法律上の期限がありませんので、相続人全員が同意すれば、いつでもやり直せるといえます。
ただし、遺産分割をやり直す前に、遺産の一部をすでに第三者に売却してしまった場合は、その遺産を取り戻すことが難しく、実質は遺産分割のやり直しができない状態であるといえます。
具体的にどのようなケースかといいますと、例えば、相続した土地を第三者に売却した後で遺産分割のやり直しを行う場合を考えます。
第三者に対して、「遺産分割をやり直したから、その土地の売却をなかったことにして欲しい」という主張は難しいということになるため、遺産分割のやり直しが困難であるといえます。
3 遺産分割の過程で問題があった場合は取り消すことができる可能性がある
遺産分割で合意ができ、相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印した場合、通常は遺産分割が終了します。
しかし、実は遺産分割の過程で、相続人Aが相続人Bに包丁を突きつけ、脅して遺産分割協議書に署名・押印させたという場合や、相続人Aが、相続人Bに「父は多額の借金を残して亡くなったが、それはこちらで返済しておくから、遺産は放棄して欲しい」と伝えた上で遺産を放棄させたものの、実際は借金などなかったような場合はどうでしょうか。
このように、脅迫を受けた場合や騙されていた場合などのケースでは、遺産分割の完了までに、何らかの問題が発生しているということで、遺産分割を取り消すことができる可能性があります。
その結果、遺産分割のやり直しを行うことができます。
4 遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければいけません。
「連絡が取れない相続人がいたため、その人を除いて遺産分割協議を行った」というケースもあるかもしれませんが、連絡が取れない場合は、不在者財産管理人を入れたり、失踪宣告の申立てを行うといった対応をして、遺産分割協議を行う必要があります。
相続人と連絡が取れない場合の疑問をまとめておりますので、ご覧ください。
上記のようなケースや、「遺産分割協議後に、新たな相続人が見つかった」等、何らかの理由で遺産分割協議に全員が参加していなかった場合、遺産分割協議は無効となり、やり直す必要があります。