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自筆証書遺言のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年12月5日

1 自筆証書遺言の特徴

遺言書には、いくつかの種類があります。

その中でも、最も手軽に作成できるのは、自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は、その名前のとおり、作成者が原則手書きで作成する遺言書です。

筆記用具や用紙について特に指定はなく、いつでも、どこでも作成することが可能です。

しかし、法律上の文書である以上、その書き方については細かいルールが定められているため、自筆証書遺言を作成する場合は、専門家に相談しながら作成することが大切です。

2 自筆証書遺言のメリット

⑴ 遺言書の内容を秘密にできる

遺言書は、その方がご家族に遺す最後のメッセージという一面もあるため、非常にプライバシー性の高い書類です。

そのため、できれば誰にも内容を知られたくないという方もいらっしゃいます。

公正証書で遺言書を作成する場合は、証人が必要となるなど、自分以外の人に遺言書の内容を知られることになります。

それに対して、自筆証書遺言を作成するにあたっては、証人は必要ないため、その内容を秘密にすることができます。

⑵ 費用がかからない

遺言書を公証役場で作成しようとすると、公証人に手数料を支払う必要があります。

遺産の総額や遺産を渡したい人数などによっては、遺言書を1通作成する度に、20万円以上の費用がかかることもあります。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

そのため、家族が増えるなど、遺産を渡したい人が増えたり、不動産を売却したために、財産の内容が変わったりしたというような場合は、遺言書の内容を書き換える必要がありますが、書換えの度に費用がかかってしまいます。

自筆証書遺言であれば、いつでもご自身で遺言書を書き換えることができるため、追加費用がかかる心配はありません。

3 自筆証書遺言のデメリット

⑴ 細かいルールがある

上にも書いたように、自筆証書遺言の書き方については、法律で厳密に定められています。

その決まりが少しでも守られていない場合、遺言書は無効になってしまいます。

自筆証書遺言の注意点について詳しくは、こちらもご参照ください。

自筆証書遺言を作成する場合には、形式的に有効な遺言となるよう、専門家のサポートを受けながら作成されることをおすすめします。

⑵ 保管方法についても注意が必要

遺言書は、作成した後、保管をしておかなければなりません。

自筆証書遺言は、原則として作成者本人が保管することになります。

そのため、大掃除の際に間違って捨ててしまったり、相続が開始するまでに誰かに見つかって改ざんされてしまったり、反対に相続後に誰にも発見してもらえなかったりするなど、何らかのトラブルが起きやすいというデメリットがあります。

ですが、最近では、法務局で遺言書を保管できるという制度も始まったため、この制度を利用することで、上記のようなトラブルを防ぎやすくなっています。

参考リンク:京都地方法務局・自筆証書遺言書保管

⑶ 開封時には検認手続きが必要となる

自筆証書遺言を見つけた場合には、勝手に開封してはいけません。

検認という手続きをしなければならず、それには必要書類を集めた上で、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

こちらにて、遺言の開封方法についてよくあるご質問にお答えしていますので、ご参考ください。

開封時に相続人の方が検認手続きをする手間がかかるという意味では、自筆証書遺言のデメリットといえるかもしれません。

しかし、上記⑵の法務局での保管制度を利用した場合には、検認手続きは必要ありません。

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