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相続登記申請書の書き方と注意点

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年12月25日

1 登記の目的

相続登記申請書の、登記の目的を記載する箇所では、被相続人が単独で不動産を所有していたのか、共有で不動産を所有していたのかによって、記載の仕方が異なります。

まず、被相続人が単独で不動産を所有していた場合で、相続人が当該不動産を相続した場合、登記の目的には「所有権移転」と記載します。

次に、被相続人が不動産の共有持分を有しており、その共有持分を相続人が相続する場合に、登記の目的には「持分全部移転」と記載することになります。

2 原因と日付

相続登記の場合、被相続人の相続が生じた日を記載したうえで、登記の理由として「相続」と記載します。

被相続人の相続が生じた日としては、被相続人の除籍謄本に記載された死亡日を記載します。

3 相続人と被相続人

被相続人の氏名のほか、相続人の住所と氏名、相続人の連絡先となる電話番号を記載します。

4 添付情報

ここでは、相続登記申請書に添付する書類を記載します。

通常は、「登記原因証明情報」と「住所証明情報」と記載します。

「登記原因証明情報」とは、登記の原因となった事実または法律行為とこれに基づき現に権利変動が生じたことを証明する情報のことをいいます。

相続の場合、遺言書や遺産分割協議証明書のほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、相続人の戸籍謄本が該当します。

「住所証明情報」とは、不動産を取得することになる人の住所を証明する情報のことを指します。

相続人の住民票や戸籍の附票が該当します。

5 課税価格、登録免許税

課税価格には、固定資産税評価証明書に記載されている固定資産評価額を記載します。

この課税価格を基に登録免許税の金額を計算し、登録免許税額も相続登記申請書に記載することになります。

相続登記の場合の登録免許税は、原則、課税価格に0.4%を乗じた金額となります。

6 不動産の表示

相続登記の対象となる不動産を記載します。

対象となる不動産の登記事項証明書に記載されている情報を転記することになります。

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