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払い過ぎた相続税の還付請求

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月9日

1 どのような場合に相続税を払い過ぎてしまうのか

相続税について、本来納めるべき金額よりも多い金額を申告し、払い過ぎてしまうことがあります。

たとえば、次のような場合です。

・ 控除できる債務があったのに控除しなかった場合

・ 本来よりも高く財産を評価してしまった場合

・ 特例が使えるのに使わなかった場合

・ 遺言により財産を取得して相続税を申告・納税したあとで、遺留分侵害額請求に対し金銭を支払った場合

このような事情で相続税を払い過ぎたとしても、税務署が指摘してくれるわけではないため、気づかずに払い過ぎたままになってしまうことがあるのです。

2 払い過ぎた相続税は還付請求ができる

相続税を払い過ぎた場合、税金を返還してもらうため、税務署に対し還付請求を行うことができます。

具体的には、税務署に対し「更正の請求」という手続きをとります。

相続税の申告書を作成し直して必要書類とともに提出し、税務署に認められれば、還付を受けられることになります。

3 更正の請求はどのような場合に認められるのか

当初の相続税の申告・納税において計算の誤りがあった場合には、更正の請求が認められます。

また、申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合に、仮に法定相続分で相続したものとみなして相続分を計算して申告し(未分割申告)、納税したあとで、配偶者の税額控除や小規模宅地等の特例を使うことで更正の請求を行うことができます。

これに対し、配偶者の税額控除や小規模宅地等の特例を使うことができたのに使わなかった場合には、原則として更正の請求が認められなくなるので、要注意です。

4 更正の請求はいつまでに行えばよいのか

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常は相続が発生した日)の翌日から10か月以内です。

更正の請求は、この申告期限から5年以内(相続発生から5年10か月以内)に行う必要があります。

例外的に、後発的な理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月または4か月以内です。

たとえば、裁判があった場合には、申告期限から5年か、裁判が確定した日から2か月以内の、いずれか遅い日が更正の請求の期限となります。

また、未分割であった遺産について遺産分割協議が成立した場合や、遺留分侵害額請求により弁済すべき金額が確定した場合は、その翌日から4か月以内であれば更正の請求を行うことができます。

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