遺留分を請求されたらどうすればよいか
1 消滅時効が成立している場合は援用する
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時点から1年を経過すると、消滅時効が完成してしまいます。
そのため、この消滅時効が完成しているのであれば、請求に応じる必要はなく、消滅時効を援用すればよいのです。
また、相続開始のときから10年を経過した場合にも、遺留分侵害額請求権を行使できなくなるので、やはり請求に応じる必要はありません。
そのため、まずは時効が成立しているかどうかを確認します。
2 遺留分権利者・請求先・遺留分額・遺留分侵害額などを検討する
遺留分を請求された場合、相手方の主張が正当であるとは限りません。
そもそも相手方が遺留分権利者か、本当に自分が遺留分侵害請求に応じる必要があるのか、正当な金額はいくらか、財産の評価、遺贈や贈与などについて、検討しなければなりません。
遺留分侵害額の請求先や請求順序については民法上のルールがあるため、これに基づいたものかどうかを確認する必要があります。
具体的には、贈与と遺贈が併存する場合には受遺者が先となる、複数の遺贈がある場合には、原則として受遺者全員に対して按分して請求する、複数の贈与があった場合には、新しい贈与の受贈者から順次負担する・・といったルールです。
また、相続財産のうち、不動産は、評価に関してよく問題となります。
相続財産の評価は、相続開始時を基準とするのが一般的ですが、固定資産税評価額、相続税評価額、実勢価格など、複数の評価方法があります。
双方で主張を出し合って、合意により不動産の評価を決めることになります。
3 遺留分を支払う現金を用意する
前記2のように検討した結果、正当な権利行使であると確認できた場合には、遺留分権利者に対し、現金で支払わなければなりません。
相続財産が不動産しかなかったような場合、ご自身の有する預貯金や現金でまかなえればよいのですが、それがないような場合には、不動産を売却するか、借入をするなど、現金を用意しなければなりません。
現金の用意が難しいときは、相手方とのあいだで、支払方法について交渉する必要があります。
また、話し合いが難しい場合には、裁判所に対し、全部または一部について支払期限を延ばしてもらえるように、期限の許与を求める方法もあります
このように、遺留分を支払う現金がない場合には、遺留分は相続人の権利であるため、不動産の売却なども含めて検討しなければならないことには、注意が必要です。