生命保険の受取り
1 生命保険に加入しているかを調べる
日本は生命保険の加入率が高いため、ご家族が亡くなった場合は、亡くなった方が生命保険に加入していたかどうかを調べることが重要です。
生命保険は、原則として、受取人の権利となりますので、受取人が亡くなった方ではなく、ご存命のご家族が指定されていた場合、たとえ相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができることがあります。
ご家族の今後の生活にも関わりますので、生命保険金の有無は調べましょう。
調査の手がかりとして、生命保険の保険証券があります。
保険証券を見れば、どのような保険に加入していたのかが分かります。
保険証券が見つからない場合、通帳の履歴をチェックしてみるとよいかと思います。
生命保険に加入している場合には、保険料が引き落とされた形跡が残っていることがあるためです。
また、一般社団法人生命保険協会に問い合わせをすると、生命保険に加入しているかどうかを、ある程度一括して調べることができます。
なお、共済保険に関しては、一般社団法人生命保険協会の管轄外になりますので、共済保険に加入していたかどうかご不安な場合は、専門家に相談しましょう。
亡くなった方が生命保険に加入していたかどうか、全く分からない方は、専門家に相談していただくことをおすすめします。
2 生命保険の会社に問い合わせる
亡くなった方が、どこの会社の生命保険に加入していたかが分かったら、生命保険会社に問合せをします。
生命保険の会社は、各社が所定の請求用紙を用意していることが多いため、死亡保険金の請求用紙を送付してもらう必要があります。
生命保険会社に問合せをする際は、保険証券の番号、亡くなった方の氏名などを伝えます。
3 必要書類を集める
死亡保険金の請求をするためには、相続が発生したことを証明する必要もあります。
そのため、医師の死亡診断書や死体検案書または除籍全部事項証明書や住民票の除票など、保険契約者が死亡したことや死亡した日がわかる資料が必要となります。
法務局で法定相続情報一覧図を作成されている場合は、そちらで代用することもできます。
法定相続情報一覧図は、銀行など他の金融機関でも求められることがありますので、あらかじめ作成しておかれることもおすすめです。
また、死亡保険金を請求する方が、その受取人であるということを証明するために、受取人の方の運転免許証やマイナンバーカード等、3か月以内の印鑑登録証明書などの本人確認書類を求められることが多いです。
4 死亡保険金の受取りの時効に注意
死亡保険金は、いつまでも残り続ける権利ではありません。
一定期間が経過すると、時効を迎えてしまい、死亡保険金を請求することができなくなるおそれがあります。
そのため、ご家族が亡くなったばかりの時期には、何かと慌ただしい日々が続きますが、できるだけ早い段階で、死亡保険金の受け取りの手続きを進めることが大切です。

























