京都の『相続』はお任せください。

相続トータルサポート@京都 <span>by 心グループ</span>

遺言執行者が必要な場合の選び方

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年3月27日

1 遺言執行者を選ぶ際に大切なこと

遺言執行者を選ぶ場合には、どのような手続きに関する権限を遺言執行者に任せたいのかを意識して選ぶことが重要です。

遺言執行者が行うことができる手続きは多岐に渡りますが、法的に分類していくと以下のものが考えられます。

① 相続手続き(銀行口座の解約、不動産の名義変更等)

② 遺言認知

③ 相続人廃除の申立て

それぞれ手続き方法などが異なりますので、これらの手続きの中で、ご自身が任せたい手続きを厳選して考えていくことが遺言執行者を選任する上で重要だといえるでしょう。

では、実際にそれぞれの手続きごとに注意すべき点について、解説していきます。

2 相続手続き(銀行口座の解約、不動産の名義変更等)について

遺言執行者に相続手続きを依頼する場合の選び方としては、相続手続きの経験が豊富か否かという点に注目するとよいです。

例えば、全ての相続人が自宅を所有されていて、相続開始後には、被相続人の自宅を売却して換価していく場合(清算型遺贈)、遺言執行者にはその売却に関する権限までが付与されることになります。

その際、不動産業者を相手に立ち回りを行う必要があるため、遺言執行者には、法的知識のみならず、不動産売却に関する知識も求められます。

そのため、不動産売却に関する専門知識を持った専門家に依頼していくことが重要となるのです。

他方、通常の司法書士や弁護士等の専門家は、登記や裁判手続きに精通しているものの、不動産売却等については懇意にしている不動産業者に任せきりにしてしまう場合も多く、想定していた事とは異なった対応をされてしまう可能性も十分にあります。

そのため、相続手続きの経験が豊富か否かという点に注意して、遺言執行者を選任していく必要があるといえます。

3 遺言認知

遺言認知の手続きを任せたい場合には、認知と相続に詳しい専門家に依頼する必要があります。

認知の手続きを行う際の必要書類として、子が未成年者の場合には母親の承諾書、子が成年者の場合には子の承諾書が要求されます。

この時、相手方から拒絶されてしまい、承諾書をもらえないという場合も考えられますので、遺言認知を行う前に生前の認知を検討するべき場合も多いです。

このように、認知に関しては、そもそも死後にやるべきか否かも含めてアドバイスをもらう必要があります。

そのため、遺言執行者に選任する専門家を選ぶのと並行して、認知に関する相談もできる専門家を選ぶことが重要です。

4 相続人廃除の申立て

相続人廃除の申立ては、相続人から虐待を受けた場合等に、当該相続人を相続から廃除するために行われる手続きになります。

この相続人廃除の申立てについては、相続人からの虐待の立証が難しい場合も多く、希望の結果が出るとは限りません。

また、手続きを行う際には、裁判所から審理期日を指定され、相手方からの反論にも適切に対処する必要があるため、裁判に近い手続きとなっています。

そのため、専門家を選ぶ際には、裁判手続きに精通している専門家を選ばれるのが良いかと思います。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ