相続税の失敗事例
1 遺産から相続税を支払うことができなかったケース
Aさんは、8000万円の預貯金を残して亡くなりました。
Aさんの相続人は長男と二男で、Aさんは「自分が亡くなっても、長男と二男が揉めるようなことはない」と考え、遺言書を作成していませんでした。
しかし、長男と二男は、遺産分割協議を行うにあたって、Aさんの介護の負担についての不満や、生前贈与の有無などについて、感情的になってしまい、なかなか話がまとまりませんでした。
スムーズに話し合いがまとまれば、相続税申告期限である10か月以内に預貯金の解約をして、納税資金に充てることができたのですが、もめていたのでやむを得ず、自分の資産から相続税を支払うことになってしまいました。
それでも、自分の資産などから支払うことができるのであればよいのですが、支払えない場合には、納税ができず、ペナルティが課されるため、注意が必要です。
なお、預貯金の引出しに関し、相続人間で遺産分割について話がまとまらない場合でも、銀行に対して預貯金の一部の仮払いを請求したり、家庭裁判所に申立てを行なったりといった方法もあります。
しかし、金額が制限されていたり、手続きが煩雑であったりと、ハードルが高いため、相続人間でスムーズに相続財産から支払うことができれば、それに越したことはありません。
2 遺産の調査が不十分だったため、追加で税金を払うことになった
Bさんが亡くなり、Bさんの相続人は遺産を調査しました。
すると、Bさんの家から3通の通帳が見つかり、合計で預貯金が5000万円入っていました。
そこで、Bさんの相続人は、預貯金が5000万円という内容で、相続税申告を行いました。
しかし実際、Bさんは他にも通帳を発行しない銀行に預金を持っており、その銀行には4000万円が入金されていました。
後日、税務署がそのことに気付き、4000万円の申告漏れとして、追加で税金を支払うという形で、税務署からペナルティを課されてしまいました。
このようにならないためにも、遺産を十分に調査して申告・納税を行う必要があります。
3 自分で申告書を作成したために、相続税を余分に支払ってしまった
Cさんが亡くなり、Cさんの相続人は相続税申告をすることになりました。
しかし、Cさんの相続人は、税理士に相談することなく、自分たちで相続税申告書を作成しました。
その結果、相続税を軽くするための特例や、財産の評価額を減らす要素を見落としてしまい、通常より高い相続税を支払ってしまいました。


























