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相続放棄の期限

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年3月11日

1 相続放棄の期限は3か月です

相続放棄の期限は3か月と定められています。

この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。

この期間内に相続放棄の準備をして裁判所に申立てをしなければなりません。

「3か月もある」と思われるかもしれませんが、相続放棄に必要な書類は複数あるため、書類を準備する時間を考慮しなければいけません。

相続放棄の必要書類についてはこちらをご覧ください。

49日が終わってからなどと考えていると、相続放棄が認められる期限に間に合わないおそれがあるため、注意が必要です。

熟慮期間中に行うことについてはこちらもご覧ください。

相続放棄をすると、預貯金などの財産を受け継ぐことは一切できなくなりますが、借金についても受け継ぐ必要がなくなるため、返済の義務もなくなります。

この「借金」の中には、消費者金融からの借入れ、住宅や車のローン、未払いの税金なども含まれます。

そのため、亡くなった方に借金があるというような場合は、相続放棄を検討されている方もいらっしゃるかと思いますが、上記のとおり期限は3か月しかありませんので早めの対応が重要となります。

2 どの時点から3か月なのか

相続放棄の期限をより具体的にいうと、「相続の開始を知った時」から3か月以内とされています。

「相続の開始を知った時」とは、自分が相続人になったことを知った時という意味です。

例えば、父が亡くなり長男が看取った場合、第1順位の相続権を持つ長男は、父が亡くなった時点で、自分が相続人になったことを知ります。

つまり、この場合における相続放棄の期限は、父が亡くなってから3か月以内となります。

他方、長男が父と疎遠で、父が亡くなってから半年後に父の死を知った場合は、亡くなった半年後の時点から3か月以内が期限ということになります。

3 第2順位以降の相続人の期限

自分より相続権が上の順位の相続人がいる場合は、上の順位の相続人が相続放棄をしない限り、下の順位の相続人は相続権を持つことができません。

そして、相続権がなければ、相続放棄はできません。

例えば、父が亡くなった場合は、第1順位である子が相続権を持ちます。

この第1順位の子が相続放棄をした場合、第2順位の相続人である父の両親(第1順位の子の祖父母)が相続権を持つことになり、この時点で初めて、祖父母は相続放棄が可能となります。

この場合、第1順位の子が相続放棄したことを知った時から、3か月の期限が始まります。

第3順位についても同様で、第2順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってから、相続放棄の期限が始まります。

4 相続放棄の期限の延長手続き

亡くなった方に借金があるかどうかを調査するには、それなりに時間が必要です。

その調査をしている間に3か月が経過すると、相続放棄ができなくなってしまいます。

借金の有無を調査してから相続放棄をするか考えるという場合には、家庭裁判所での相続放棄の期限延長の申立手続きを検討する必要があります。

なお、相続放棄の期限の延長の手続きも、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にする必要があります。

参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長

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