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相続税の基礎控除

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年5月16日

1 相続税の基礎控除内であれば相続税がかかりません

相続が発生した場合、相続税を納める必要があるのではないかと心配される方は少なくありません。

しかし、遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税の発生を心配する必要はありません。

ここでは、相続税の基礎控除について解説します。

2 基礎控除の金額

基礎控除の範囲は、3000万円に600万×法定相続人の数を足した合計額です。

例えば、亡くなった方の相続人が3名いれば、3000万円+600万円×3の4800万円までは、相続税が発生しません。

また、仮に相続人が8名いた場合、3000万円+600万円×8の7800万円までは、相続税が発生しません。

つまり、法定相続人の人数が多ければ多いほど、相続税は発生しづらくなるという仕組みになっています。

参考リンク:政府広報オンライン・相続税の申告が必要なケースは?

3 養子がいる場合の基礎控除

相続人の数が多ければ多いほど、相続税は発生しにくくなります。

そのため、養子をとることで、相続税の額を下げようとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、たくさんの人と養子縁組をして、無理やり相続人の数を増やしても、相続税の基礎控除との関係では、あまり意味がありません。

なぜなら、相続税を逃れる目的での養子縁組を防止するため、相続税の計算では、原則として養子は1人までしか基礎控除の人数にカウントされないからです。

例えば、相続人として実子が3名と、養子が1名いる場合は、基礎控除は3000万円に600万円×4を足して5400万円となりますが、養子がこれ以上増えたとしても、この数字が変わることはありません。

なお、実子がいない場合には、養子は2人まで基礎控除の計算でカウントされます。

参考リンク:国税庁・相続人の中に養子がいるとき

4 相続放棄をした人がいる場合の基礎控除

相続放棄をすると、相続の権利を失うため、遺産を取得することはできなくなります。

相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。

相続人の中に相続放棄をした人がいると、その人は相続の権利を失うため、これにより基礎控除が減って、相続税が発生したり、額が変わったりするのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。

相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、相続税の計算方法は変わりませんのでご安心ください。

基礎控除の計算においては、相続放棄をした人も相続人の1人としてカウントされます。

例えば、相続人が6名いて、そのうち4名が相続放棄をしたとしても、基礎控除の金額の計算上では、相続人は6名ということになります。

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