単純承認したとみなされ相続放棄ができなくなる場合
1 単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合
次のような場合は、単純承認とみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
・相続の開始を知った日から3か月の期間が経過した場合
・相続財産を処分した場合
2 3か月の期間が経過した場合
相続放棄をせずに、相続の開始を知った日から3か月の期間が経過してしまうと、単純承認をしたとみなされます。
その場合には、相続放棄をすることができなくなります。
相続の開始を知った日とは、相続人によって異なります。
被相続人と疎遠で、死亡を知るのが遅くなった場合は、3か月の開始日も遅くなります。
また、先順位の相続人が全員相続放棄をして、後順位相続人に相続権が移ったような場合、後順位の相続人にとって、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った日が、3か月の開始日になります。
なお、3か月で相続財産の調査が終わらない場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることが可能で、その場合は、3か月が経過しても単純承認とはみなされません。
そのほか、相続の開始を知った日から3か月経過後に、被相続人の債権者から通知がきて、借金があることが判明したとしたようなケースでは、既に3か月を経過しているため、原則として単純承認としてみなされ、相続放棄をすることができません。
しかし、被相続人との関係や、借金がないと信じた理由などによっては、例外的に、相続放棄をすることができるとされています。