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単純承認したとみなされ相続放棄ができなくなる場合

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年7月30日

1 単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合

次のような場合は、単純承認とみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

・相続の開始を知った日から3か月の期間が経過した場合

・相続財産を処分した場合

2 3か月の期間が経過した場合

相続放棄をせずに、相続の開始を知った日から3か月の期間が経過してしまうと、単純承認をしたとみなされます。

その場合には、相続放棄をすることができなくなります。

相続の開始を知った日とは、相続人によって異なります。

被相続人と疎遠で、死亡を知るのが遅くなった場合は、3か月の開始日も遅くなります。

また、先順位の相続人が全員相続放棄をして、後順位相続人に相続権が移ったような場合、後順位の相続人にとって、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った日が、3か月の開始日になります。

なお、3か月で相続財産の調査が終わらない場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることが可能で、その場合は、3か月が経過しても単純承認とはみなされません。

そのほか、相続の開始を知った日から3か月経過後に、被相続人の債権者から通知がきて、借金があることが判明したとしたようなケースでは、既に3か月を経過しているため、原則として単純承認としてみなされ、相続放棄をすることができません。

しかし、被相続人との関係や、借金がないと信じた理由などによっては、例外的に、相続放棄をすることができるとされています。

3 相続財産を処分した場合

たとえば、次のような行為をすると、原則として単純承認をしたとみなされます。

・預貯金口座を解約して払い戻し、自己のために費消した場合

・遺産分割協議に参加して合意した場合

・不動産や動産を処分した場合

・亡くなった方の借金を、相続財産から支払った場合

これに対し、相続財産の保存行為は、財産の価値を維持するために必要な行為であるため、単純承認とはみなされません。

たとえば、腐敗しやすい物を処分する、壊れそうな家屋の修繕をするといった行為などです。

しかし、保存行為としてどこまでが認められるかはケースバイケースですので、相続放棄に詳しい専門家にご相談ください。

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