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相続手続きに必要な書類

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月31日

1 まずは戸籍謄本が必要

⑴ 相続手続きで戸籍謄本を集める理由

相続手続きにおいて最初に集めるべき必要書類は、亡くなった方の戸籍謄本です。

戸籍謄本を集めることで、相続人が誰であるのかを確定させることができます。

相続人の漏れを防ぐことや、相続人でない方に相続手続きをしてしまったということが起こらないように、このような所定の手続きを踏み、相続人であるという証明をすることが必要です。

戸籍は市区町村役場で請求することができます。

参考リンク:京都市情報館・窓口での戸籍関係証明書の請求について

⑵ 戸籍謄本の取得は手間がかかるケースもある

単純に戸籍謄本を取得するといっても、簡単にいかないこともあります。

まず、亡くなった方の出生から死亡までの、すべての戸籍謄本が必要となります。

戸籍謄本は、戸籍に関する法律が変わったり婚姻したりした場合に、新しく作られるため、それらのすべてを集める必要があります。

加えて、相続人全員の戸籍謄本も必要です。

後の順位の相続人であればあるほど、その前の順位の相続人がいないことを証明するために集める戸籍謄本も増えますので、さらに手間がかかることとなります。

相続に必要な戸籍謄本の集め方については、こちらをご覧ください。

2 相続人の印鑑登録証明書が必要

相続の手続きにおいては、人違いがあってはいけないため、厳格な本人確認が行われます。

その本人確認として、実印と印鑑登録証明書が使用されます。

例えば、預貯金を払い戻す際には、金融機関所定の相続届に相続人全員が実印を押印し、それぞれ印鑑登録証明書を提出します。

もし、実印を持っていなければ、市区町村の役所で印鑑登録をする必要があります。

参考リンク:京都市情報館・印鑑登録

3 法的に有効な遺産分割協議書

相続手続きの種類によっては、遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書は、遺産の分け方に関する合意書です。

遺産分割協議書では、誰がどのような遺産を相続するのかを明確に特定しておかないと、預貯金の払戻しができないおそれがあります。

預貯金の相続手続きについては、こちらをご覧ください。

また、不動産の名義変更にも遺産分割協議書が必要になります。

不動産の名義変更は義務化されたため、期限内にスムーズに名義変更を行うことができるように、適切な書類を作成することが大切です。

不動産の相続手続きについては、こちらをご参照ください。

4 その他の書類が必要になることも

これまで相続手続きで主に必要となる書類をみてきましたが、手続きの種類によっては、この他に、住民票、相続関係説明図、固定資産税評価証明書など、様々な書類が必要になることもあります。

相続手続きは多岐に渡るため、どの手続きでどのような書類が必要になるのかは非常に複雑ですし、書類の取得に想像以上に時間や手間がかかることもあります。

書類の取得に手間取ってしまうと、その分相続手続きを終えるまでに時間を要してしまいます。

相続手続きの中には期限があるものもありますし、期限がなくともできるだけ早く手続きをしておいた方がよいものもあります。

相続手続きに期限があるもの、早めに手続きした方がよいものをまとめておりますので、ご参照ください。

いずれの相続手続きもスムーズに対応できるよう、まずは専門家に相談することをおすすめします。

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