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遺産分割の方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月22日

遺産分割の方法には、どのような種類があるのですか?

遺産分割の方法は以下の4つの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

  • ・現物分割
  • ・代償分割
  • ・換価分割
  • ・共有分割

相続発生後は、相続人全員で遺産の分け方を決める必要があります。

それぞれ何を取得したいかというご希望もあるでしょうし、遺産が不動産のみの場合、不動産と預貯金がある場合など、相続財産の状況によって適した方法が変わります。

例として、一軒家を相続した場合の遺産分割の方法についてこちらで説明していますので、参考にしてください。

それぞれの方法の特徴などを理解した上で、ご事情に適した方法で遺産分割を行うことをおすすめします。

現物分割とはどのようなものですか?

現物分割とは、遺産をそのままの形で分け合う方法です。

例えば、お父さんが亡くなり、遺産として自宅、預金、自動車の3種類があるとします。

このようなケースで、長男が自宅を相続し、二男が預金と自動車を相続するというように分ければ、遺産そのものの形を変えることなく、相続をすることができます。

このような遺産の分け方を現物分割といいます。

相続した財産の形を変えずにそのまま分けるという点で、シンプルな方法ではありますが、金額的に公平な遺産分割が難しい場合があるというデメリットがあります。

代償分割とはどのようなものですか?

代償分割は、遺産を受け継いだ人が、遺産を取得しなかった他の相続人に対してお金を支払うという方法です。

例えば、先程の例で説明すると、長男が自宅、預金、自動車を相続し、その代わり、二男に2000万円の代償金を支払うという方法です。

長男が相続した遺産額と、二男に支払うお金の金額のバランスを取りやすく、公平な遺産分割を実現しやすいというメリットがあります。

他方で、例えば自宅を何円の価値がある財産として考えるのかによって、二男へ支払う金額が変わってしまうため、不動産の評価額でトラブルになりやすい方法でもあります。

また、そもそも遺産を受け継ぐ人に代償金を払えるだけの資力がなければ難しい方法となります。

換価分割とはどのようなものですか?

換価分割は、遺産を売却し、その売却代金を相続人で分配する方法です。

例えば、先程の例だと、自宅や自動車を売却し、その売却代金を長男と二男で分け合うような方法です。

代償分割と異なり、遺産の評価額で揉める心配はありませんが、買い手がつかない場合、いつまでも遺産分割ができないというデメリットがあります。

共有分割とはどのような方法ですか?

共有分割とは、遺産を共有状態にする方法です。

先程の例だと、長男と二男が自宅の所有権を2分の1ずつ相続するような方法です。

遺産が共有状態になると、売却したり、人に貸したりする際に共同相続人全員の合意が必要となりますので、そこで複雑な手続きが必要となったり、揉めてしまうこともあり、あまり望ましくない遺産分割の方法といわれることもあります。

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