遺産分割調停の費用に関するQ&A
遺産分割調停ではどのような費用が発生しますか?
遺産分割調停では、以下のような費用が発生します。
① 申立て費用、予納郵便切手代金
② 必要書類の収集費用
③ 専門家費用
遺産分割調停の申立て費用、予納郵便切手代はいくらかかりますか?
遺産分割調停の申立て費用は、以下で求めることができます。
被相続人の人数×一律1200円
これは、全国の裁判所で同額となっているので、申立て時には忘れずに収入印紙で添付するようにしましょう。
そして、申立て費用以外に最初に発生する費用が予納郵便切手です。
これは、相手方の自宅に郵送を行う際に使用される費用であり、必ず発生してくる金銭になります。
他方、郵券費用については、家庭裁判所ごとに異なった金額の納付が必要となります。
そのため、被相続人の住所地を管轄する裁判所(調停の管轄裁判所)のホームページで確認を行うようにしましょう。
例えば、京都家庭裁判所の郵券費用は裁判所のホームページから確認できます。
参考リンク:裁判所・京都家庭裁判所における手続案内・書式集
遺産分割調停に必要な書類とその収集費用はいくらですか?
遺産分割調停の必要書類には、以下の書類が挙げられます。
ア 戸籍謄本
現在事項証明書 450円/1通
除籍謄本・改製原戸籍 750円/1通
イ 不動産登記事項証明書
窓口・郵送請求なら600円
オンライン請求なら500円
ウ 固定資産税評価証明書
市町村によって値段が異なります。
200円~400円前後/1通
エ 残高証明書(預貯金口座の残高を証明する書類)
各金融機関によって発行価格が異なります。
200円~600円前後/1通
オ 取引履歴証明書(預貯金口座の取引履歴を証明する書類)
各金融機関によって発行価格が異なります。
200円~600円前後/1通
これらの書類には、個別に収集費用が発生するため、費用を事前に見積もっておくことが重要です。
専門家に依頼した場合の費用はいくらになりますか?
遺産分割調停を行う際に、依頼先として考えられる専門家とその費用の目安は以下のとおりです。
- ⑴ 弁護士費用
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遺産分割調停を有利に進めるためには、弁護士に依頼することがあります。
その際の弁護士費用の相場は、50~100万円程度ですが、遺産の残高や、調停の内容等によって費用が変わってきます。
具体的な費用は、依頼する弁護士と個別に相談して決めましょう。
- ⑵ 不動産鑑定士費用
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遺産分割調停では、不動産の価格についてもめることが多々あります。
その際に、不動産の価格を決定する根拠資料となるのが、不動産鑑定士が作成した鑑定証明書です。
この鑑定書を作成する費用の相場は30~70万円程度と言われており、相手方とこの費用を折半することになります。