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家の名義変更に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月25日

相続のとき、家の名義変更は誰が行うのですか?

その家を相続することになった人が名義変更を行います。

ある方が亡くなったとき、遺言書がない場合は、相続人同士で話し合い、まず誰がその家を相続するのかを決める必要があります。

このように、遺産分割協議(または調停・審判)によって、その家を相続する人が決まった場合、自動的に名義変更がなされるわけではなく、その家を相続することになった人が、法務局に相続登記の申請をしなければなりません。

家の名義変更は、必ず行わなければならないのですか?

従来は、相続をしても、家の名義変更は必ず行わなければならないものではありませんでした。

しかし、法改正により、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

そのため、家を相続した場合には、名義変更(相続登記)をする必要があります。

家の名義変更は、期限がありますか?

はい、期限があります。

前記のとおり、相続登記の申請が義務化されたことにより、令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。

遺産分割の話し合いがまとまらないような場合には、とりあえず相続人申告登記(相続人の氏名や住所だけをとりあえず登記するもの)をすれば、ペナルティは科されませんが、遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割成立の日から3年以内に、相続登記の申請を行う必要があります。

また、令和6年4月1日以前に発生した相続についても、登記義務化の対象となりますので、令和6年4月1日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請しなければなりません。

家の名義変更を行わないと、どのような問題が生じますか?

まず、期限内に名義変更を行わないことによりペナルティが課される可能性があります。

また、数次相続が発生してしまい、相続人が増え複雑化して話し合いが困難になる、高齢の相続人が認知症などを発症し、成年後見人を選任しなければならなくなるなどの問題が生じます。

他にも、名義変更に必要な書類について、役所での保管期間が過ぎてしまい、書類の取得が困難になってしまう可能性もあります。

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