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一軒家の相続に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年2月8日

父が一軒家を残して亡くなったのですが、遺産分割にはどのような方法がありますか?

大きく分けて4種類の方法があります。

具体的には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割という方法です。

そもそもご家族が亡くなると、遺産は全ての相続人が共有することになります。

あくまでも仮ではありますが、お父様が亡くなったことで、一軒家も相続人全員の共有物となります。

例えば、相続人が子3名であれば、その3名で3分の1ずつ所有権を持っているという状態です。

遺産分割の手続きは、この仮の共有状態の解消を目的として行います。

不動産の相続については、こちらのページもご参照ください。

一軒家を現物分割すると、どうなりますか?

現物分割は、相続人のうちの誰かが、遺産の形を変えずにそのまま相続する方法です。

例えば、長男、二男、三男の相続人がいる場合に、3名のうち長男が一軒家を相続する、というパターンが現物分割です。

この場合、長男は一軒家を相続した後、土地と建物の名義変更をすることになります。

その後、その一軒家に住むのか、売却するのか、誰かに貸すのか等は、所有者である長男が決めることになります。

一軒家を換価分割すると、どうなりますか?

一軒家を売却することになります。

換価分割は、遺産を売って、そのお金を相続人で分けあうという方法です。

例えば、長男、二男、三男の相続人がいる場合に換価分割を行った場合、一軒家を売却し、その売却代金を3等分することになります。

一軒家を代償分割すると、どうなりますか?

相続人の誰かが一軒家を相続して、その人が他の相続人にお金を払うことになります。

代償分割は、特定の相続人がその財産を相続する際、受け取る相続財産が平等になるよう他の相続人に代償金を支払うという方法です。

例えば、長男、二男、三男の相続人がいる場合に、長男が不動産を相続したとします。

この場合に、長男が、一軒家を相続した見返りに、次男と三男にお金を支払うことになります。

いくら支払うことになるかは、当事者間の合意で決まります。

一軒家を共有分割すると、どうなりますか?

不動産は、相続人の共有名義になります。

共有分割は、例えば、長男、二男、三男の相続人がいる場合に、3名全員の共有名義にするという方法です。

もっとも、不動産を共有状態にしておくと、権利関係が複雑になるため、家を取り壊すときや再度相続が発生したときなど、将来的にトラブルとなってしまう可能性があります。

そのため、あまりおすすめできる方法ではありません。

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