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遺産の使い込みが判明した場合の対処法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年5月23日

遺産の使い込みが判明した場合にはまず何をすれば良いでしょうか?

遺産の使い込みが判明した場合には、これ以上の引き出しが行われないように、まず銀行口座の凍結を行います。

銀行口座の凍結は、銀行に対して被相続人が死亡した事実を伝える事で行うことができます。

ただし、生前に被相続人の口座から振替を行っていた支払い等も止まってしまうため、水道光熱費などのライフラインの支払人の変更も行っておく必要があることに注意が必要です。

遺産の引き出しを行った相手方に対して、遺産の返還を要求しましたが、相手方が支払ってくれない場合、どうすればよいですか?

相手方が任意に支払いに応じてくれない場合に、相手方から遺産を取り戻す方法としては、裁判所を使った手続きを検討する必要があります。

その方法としては、遺産分割調停を提起する方法や、不当利得返還請求訴訟を提起する方法が考えられますが、まずは弁護士に相談してどの方法でいくのかを検討することが望ましいです。

弁護士に相談するにあたって、どのような資料を用意するべきでしょうか?

相談する際には、亡くなった方の口座の取引履歴を取得することが望ましいです。

取引履歴を見る事で、何月何日に引出しが行われているのかを詳しく知ることができます。

例えば、令和7年2月1日に亡くなった方の口座から令和7年2月15日に1000万円の引き出しがあるというように、どの日付でどのような引出しがあるかを詳しく確認することができます。

この取引履歴は、遺産の使い込みがあった証拠として使用することができます。

被相続人の生前に遺産の使い込みがあった場合にはどのような資料を集める必要がありますか?

被相続人の生前に、被相続人の口座から多額の金銭が引き出されているというケースがあります。

このケースでは、①被相続人が預貯金通帳を管理していたが、相続人が勝手に引き出していたという場合や、②被相続人が特定の相続人に預貯金の管理を任せていたという場合があります。

①のケースでは、相続人の一人が銀行の窓口で出金を行っているケースや、ATMを使用して出金を行っているケースがあります。

この場合には、銀行の振込依頼書や払戻請求書、ATMの防犯カメラ映像の開示等を行っていく必要がありますが、個人で請求することはできない場合が多いため、早めに弁護士に依頼して証拠保全を図ってもらう必要があります。

②のケースでは、被相続人が財産を管理するのが難しい状況に陥っている場合が多いため、どの時点から財産の管理を任せていたのか、それが被相続人の意思に基づいているのかを明確にするためにも、被相続人のかかりつけの病院のカルテや、介護認定の際の資料の開示を受けておくと良いです。

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