自筆証書遺言の注意点に関するQ&A
自筆証書遺言で注意すべき点はありますか?
自筆証書遺言は、遺言を残す方が手書きで作成する遺言書で、気軽に作成できる反面、自筆証書遺言のルールを守れているかどうかも、自分でチェックしなければなりません。
自筆証書遺言の書き方は法律で決められているため、その決まりどおりに作成しないと、遺言書は無効になってしまいますので注意が必要です。
せっかく作成した遺言書が無効になってしまうことを回避できるように、形式的に有効な自筆証書遺言を作成するため、専門家のアドバイスを受けながら遺言書を作ることをおすすめします。
自筆証書遺言を作成する際の注意点は何ですか?
⑴ 日付、署名、押印が必要
自筆証書遺言を作成する場合は、日付、署名、押印が必要です。
このうち、日付を入れるのをうっかり忘れてしまうケースや、「9月吉日」といったように、日付が特定できないような記載をしてしまうケースがありますので、注意が必要です。
また、署名は、必ずしも戸籍上の氏名である必要はありませんが、人物を特定できないような記載は避けなければなりません。
さらに、押印については、実印である必要はありませんが、後日、本人が押したことの証拠とするために、実印で押印することが望ましいといえます。
⑵ 作成時に録画をしておく
自筆証書遺言は、遺言の見た目からは、誰が書いたのかが分かりません。
そのせいで、後々、裁判で「偽造されたから無効だ」という主張がされてしまうことがあります。
そのようなことを防ぐためにも、遺言書を作成する様子を録画しておくことをおすすめします。
自筆証書遺言の保管について注意すべきことはありますか?
自宅に保管した場合、失くしてしまったり、誰かに見られてしまったりするリスクがあります。
他方、貸金庫に預ける場合、貸金庫に遺言書がある旨を誰かに伝えておかないと、誰も見つけてくれないという可能性も出てきます。
遺言書の紛失・改ざんのリスクを避けるため、法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度を利用するという方法もありますが、手続きが必要です。
参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度
このように、自筆証書遺言を作成した際の保管場所はいくつかありますが、どこに保管するかは慎重に考える必要があります。
自筆証書遺言を開封する際に注意すべきことはありますか?
自筆証書遺言を発見した場合は、「検認」という手続きを行う必要がありますので、勝手に開けないようにご注意ください。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
その他にも、遺言の開封について迷うことがありましたら、専門家へのご相談をおすすめします。
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