農地の相続に関するQ&A
農地を相続する場合にはどのような手続きが必要ですか?
不動産の名義変更と、農業委員会での手続きが必要です。
まず、農地に限らず、不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行う必要があります。
相続登記は「所有者が亡くなり不動産の名義が変わった」ことを、法務局に届け出ることを指します。
参考リンク:法務局・相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(相続手続ハンドブック)
不動産の相続手続きについては、こちらでも解説しておりますので、ご参照ください。
また、農地を相続した場合、農地特有の手続きとして、農業委員会での手続きが必要です。
具体的には、農業委員会に対して相続届出を行います。
農地の相続登記はどのように行えばいいですか?
登記申請書を法務局に提出します。
また、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書などの必要書類の添付が求められます。
どのようなケースで、どのような書類が必要となるのかが異なってきますので、詳細は専門家に相談するのがよいかと思います。
農業委員会への届出とは何をすればいいのですか?
相続登記が終わってから、市区町村の農業委員会に「農地を相続した」旨を届け出ることになります。
その地域を管轄する農業委員会で、所定の用紙をもらい、必要事項を記入し、提出します。
例えば、京都市の場合は、京都市役所のホームページに農業委員会のページがあり、申請書をダウンロードすることができます(参考リンク:京都市情報館・農業委員会・申請書ダウンロード)。
また、名義が変わったことを示すため、相続登記後の登記事項証明書も添付してください。
農地を相続するメリットは何ですか?
相続した農地を活用して、利益を得られることがメリットであるといえます。
しかし、作物を育てて収穫し、それを販売して利益を得るまでには大変な労力と時間を要しますし、素人が簡単に行えるものではありません。
農地を手入れするための機械を整備する費用がかかるなど、負担が大きくなるおそれもあります。
被相続人と共に農業を行っていた場合や、以前から農業に従事していた場合であれば、相続した農地をうまく活用することができるかと思います。
農地は欲しくないので、農地以外の財産だけ相続するということは可能ですか?
農地だけ相続しないというような扱いは認められていません。
遺産を相続する場合は、原則として全財産を相続するか、全財産を放棄するかのどちらかです。
全財産を放棄する場合は、熟慮期間中に相続放棄の申述を行う必要があります。
相続人の方に農業を続けるつもりがない場合ですと、農地を相続しても扱いに困るというケースは少なくありませんが、かといって、農地だけ相続の対象から外すということはできません。
農地が不要なら、相続後すぐに売却すれば問題ないですよね?
農地の売買は、難しい場合も多くあります。
通常の宅地と異なり、農地の売買には法律上の制限があり、農業委員会の許可がなければ売却できないことがあります。
また、実際問題として、農地を買い取りたいという方はあまり多くないため、買い手を見つけることも困難といえます。
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