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相続人と連絡が取れない場合のQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年1月29日

相続人と連絡が取れない場合どうすればよいですか?

相続人と連絡が取れない場合としては、大きく分けて2つの場合が考えられます。

①住所が分からない場合

②住所は分かっているが、相続人が行方不明の場合

このうち、①の場合には弁護士等の専門家に依頼して相続人の調査を行う必要があり、②の場合には失踪宣告や不在者財産管理人の選任を行い、被相続人の遺産分割を進めていくことが考えられます。

どのように相続人の調査を行うのですか?

弁護士や司法書士は職務上の権限により、地方自治体に対して、管理している戸籍や戸籍の附票、住民票等の書類を請求することができます。

そのため、連絡が取れない相続人を調査していくことができます。

失踪宣告とはどのような制度なのですか?

失踪宣告とは、行方不明の相続人が以下のいずれかの要件を満たしている場合に、法律上行方不明者を死亡したものとみなすことができる制度(民法第30条)です。

⑴ その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)

⑵ 戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)

行方不明者を死亡したものとして扱う事になるため、連絡が取れる方だけで遺産分割をできる可能性があります。

実際に、ご自身の状況で有効な制度となるか否かは専門家に確認するようにしましょう。

失踪宣告の申立てはどのように行うのですか?

失踪宣告の申立ては、以下の必要書類を揃えて、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。

①申立書

②不在者の戸籍謄本

③不在者の戸籍の附票

④失踪を証する書類

参考リンク:裁判所・失踪宣告

実際に④の書類を集めるためには、失踪者の住所に行き、内部の撮影やガスメーターの撮影等、現地の調査が必要になりますので、申立てを行う場合は専門家に相談されることをおすすめします。

不在者財産管理人とはどのような制度ですか?

不在者財産管理人とは、上記の失踪宣告の要件に当たらない時であっても、裁判所が不在者の財産を管理する専門家を選任して、不在者の財産を管理する権限を与える制度(民法25条)です。

権限を与えられた専門家は、不在者の財産を適法に保存、利用、改良できるようになります。

そのため、不在者財産管理人を入れる事で、不在者との間でも遺産分割ができるようになります。

但し、不在者財産管理人の選任を申し立てる際には、予納金を納める必要がある点と、選任したとしても遺産に対する不在者の法定相続分は確保されてしまうため、選任の要否の検討は慎重に行いましょう。

参考リンク:裁判所・不在者財産管理人選任

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