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生前の相続放棄に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月25日

母に多額の債務があるので、今のうちから相続放棄したいのですが、可能ですか?

お母様がご存命の間は、相続放棄することはできません。

相続放棄は、あくまで相続が発生してから行うということになっています。

そのため、仮に裁判所に相続放棄をするための書類を出したとしても、お母様がご存命である以上、相続放棄が認められることはありません。

相続人全員に生前から「相続放棄をします」と伝えておけば、相続放棄したことになりますか?

他の相続人に、生前から相続放棄の意思を伝えていたとしても、相続放棄したことにはなりません。

そもそも被相続人が生前の間は、相続放棄自体ができないと法律で定められています。

また、仮に被相続人が亡くなった後に、他の相続人に相続放棄の意思を伝えても、相続放棄したことにはなりません。

相続放棄をするには、裁判所で手続きを行う必要があります。

参考リンク:相続の放棄の申述

生前の相続放棄が無理であれば、相続発生後に相続放棄をしようと思いますが、注意点はありますか?

相続放棄の期限と、遺産の処分に注意が必要です。

相続放棄には、3か月という期限があり、この期間を「熟慮期間」といいます。

相続放棄の熟慮期間については、こちらをご覧ください。

相続が起きた後は、お葬式などで忙しい日が続きますので、3か月という期限はあっという間です。

そのため、相続放棄をするのであれば、まず期限に注意しなければなりません。

また、遺産を処分してしまうと、遺産を相続したとみなされ、相続放棄が認められなくなってしまうため、遺産を処分しないように注意してください。

遺産の処分とは、例えば、亡くなった方の預貯金を払い戻したり、亡くなった方の所有物を売却したりするなどの行為が該当します。

どのような行為が遺産を処分したとみなされてしまうのか、ご不安な方は専門家にご相談ください。

私が亡くなった後、長男に相続放棄してほしいと思っています。遺言書に相続放棄してほしいと書けば、問題ないですか?

遺言書に相続放棄をしてほしいと記載しても、法的な効力はありません。

相続放棄をするかどうかは、相続人のみが決定権を持っているためです。

もし、遺産を渡したくないのであれば、長男以外に遺産を渡すような遺言書を作成することになります。

ただし、その場合、長男は遺留分の請求をする可能性があるので、相続人同士で紛争が起きやすくなるという点に注意する必要があります。

生前からできる遺留分対策についてまとめておりますので、ご参照ください。

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