相続税の計算方法に関するQ&A
相続税の計算をするにあたって何が必要ですか?
相続税は、課税対象となる遺産の総額を確定させた上で、納付する税金額を決定します。
そのため、税額を計算する前に、まずは亡くなった方が残した遺産の内容を確定させる必要があります。
遺産とは、亡くなった時の預金や不動産などですか?
相続税の課税対象となるのは、亡くなった方が所有していた預金や不動産はもちろん、株式や有価証券、自動車、貴金属・宝石等、金銭的な価値のあるものが含まれます。
参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産
不動産や株式などは、その価値をお金に換算して計算するため、財産の評価をすることになります。
相続税評価額についてはこちらで説明していますので、参考にしてください。
その他に、死亡保険金や生前贈与も遺産として考慮される場合があります。
通常、相続税は遺産に対して課せられますが、法律上遺産ではないものであっても、税法上は遺産とみなされるものがありますので注意が必要です。
例えば、死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」と呼ばれ、法律上遺産ではないとされるものではありますが、相続税の計算の中ではプラスの財産とみなされます。
また、生前3年以内に行った贈与も相続税の対象になります。
なお、生前贈与が相続税の対象となる期間について、令和6年1月1日以降から段階的に7年に延長されることとなっています。
生命保険などは非課税枠があると聞きましたが、どのように計算するのですか?
生命保険は、残された家族の生活保障という役割を持っているため、一定額までは税金が課せられません。
しかし、非課税の枠を超えると、相続税が課せられます。
具体的には、「500万円×法定相続人の人数」で算出される金額までは非課税です。
例えば、死亡保険金が2000万円で、相続人が3名いる場合、500万円×3=1500万円までは非課税ですが、残りの500万円には相続税が課せられることとなります。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金
遺産の内容が確定した後は、どのように相続税を計算するのですか?
最初に、法定相続分どおりに遺産を分けたと仮定して、計算を行います。
例として、夫が亡くなり、妻と子3名が相続人で、遺産が9000万円あるケースを想定します。
法定相続分どおりの割合で遺産を分けると、妻が4500万円の遺産を取得し、子3名はそれぞれ1500万円ずつ遺産を取得します。
この仮の遺産の取得額に対して、税率をかけます。
その結果、4500万円を取得した妻には、700万円の相続税が課せられ、1500万円を取得した子には、それぞれ175万円の相続税が課せられることとなります。
それらの合計額である1225万円が、相続税の総額ということになります。
参考リンク:国税庁・財産を相続したとき
実際に誰がいくら相続税を支払うことになるのですか?
これは、遺産の分け方によって変わります。
先ほどの例でいうと、相続税の総額は1225万円ですが、誰がこの税金を支払うのかは、遺産をどのように分けるかによって変わります。
例えば、全財産を長男が取得するのであれば、長男が相続税の全額を支払うことになります。
子3名が平等に相続し、妻が何も相続しなかった場合は、子3名で1225万円の税金を支払うことになります。
配偶者が相続すると相続税が安くなると聞きましたが、本当ですか?
配偶者が遺産を相続した場合、配偶者控除の特例を使うことができれば、少なくとも1億6000万円までは相続税が課せられなくなります。
先ほどの例で、妻が遺産をすべて取得した場合には、相続税は0円ということになります。
もっとも、配偶者控除という名称のとおり、この特例はあくまで配偶者だけが使えるものです。
次に妻が亡くなった際には、子3名は配偶者の特例を使うことはできません。
そのため、今回の相続で妻の財産が増えてしまった場合、次に起こる妻の相続では相続税が大幅に高くなる可能性があるため、注意が必要です。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減
実家を相続する場合に、相続税を安くする特例があると聞きましたが、どのような特例ですか?
小規模宅地等の特例と呼ばれているものがあり、これを利用することができれば、最大で相続税を80%軽くすることができます。
小規模宅地等の特例は、不動産が高額な財産であることから、相続人を保護するために作られた特例です。
もし、高額な財産である不動産に通常の税率で相続税をかけてしまうと、相続税を支払えず、実家を手放すことになってしまうケースが頻発することが予想されます。
そういった事態を防ぐために、不動産について最大で相続税を80%軽減する特例が作られました。
ただし、小規模宅地等の特例は、どのようなケースでも使えるわけではありません。
また、事業用の土地についても、小規模宅地等の特例を使えるケースがあります。
こちらでも小規模宅地等の特例に関する疑問にお答えしていますので、参考にしてください。
小規模宅地等の特例は、非常に複雑なため、不動産を相続した場合にこの特例を実際に利用できるかどうかについては、税理士に相談していただくことをおすすめします。
相続税の計算を間違えて申告してしまった場合、どうなりますか?
適切な財産評価を行えなかった、申告し忘れた財産があった、債務の控除をしなかった等、本来納めるべき相続税の金額よりも多くまたは少なく申告してしまうということも実際にはあり得ます。
相続税を多く払い過ぎた場合でも、税務署から連絡が来ることはありませんので、ご自身で再度計算し直した上、税務署に対し還付請求をすることになります。
払い過ぎた相続税の還付請求については、こちらをご覧ください。
反対に、少なく申告してしまった場合、加算税などのペナルティを受けてしまうことにもなってしまいます。
計算の誤りに気付いた場合には、速やかに相続税の修正申告を行うのがよいかと思います。
相続税の税務調査についてもお願いできますか? 小規模宅地等の特例についてのQ&A