相続の手続きの期限に関するQ&A
相続の手続きには期限がありますか?
相続の手続きには、期限があるものとないものがあります。
法的な期限があるものは、その期限内に手続きができなければ、手続き自体ができなくなってしまうことや、加算税などのペナルティを受ける場合があるなど、不利益が発生するおそれがあります。
そのため、期限内に手続きを終わらせることができるよう、計画的に進めることが大切です。
また、法的な期限がない手続きについても、そのままずっと放置していると思わぬ問題に直面することがありますので、やはり手続きを行っておいた方がよいといえます。
期限がある相続の手続きにはどのようなものがありますか?
期限のある相続の手続について、代表的なものをご紹介します。
⑴ 相続放棄
相続放棄は、遺産の権利を放棄するための手続きです。
不動産、自動車、現金、預貯金など、価値がある財産を一切受け継ぐことができなくなる反面、被相続人が残した借金についても、支払いの責任を免れることができます。
相続放棄の期限は、亡くなったことを知った日から、3か月以内というのが原則です。
なお、相続放棄は期限が非常に短いため、相続発生後は、借金の有無を早急に調べる必要があります。
京都にお住まいの方であれば、京都に多く店舗がある消費者金融などから、借金の督促が来ていないかどうか等を確認するとよいかと思います。
⑵ 相続税申告・納税
遺産総額が基礎控除の範囲を超える場合は、相続税を納める必要があるケースがあります。
相続税の基礎控除については、こちらをご覧ください。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
ただし、相続税申告をする場合、原則として遺産の分け方も決まった状態で、申告をする必要があります。
なぜなら、遺産の分け方が決まっていない状態ですと、相続税を安くするための特例を使うことができず、法定相続分を一番高い税率で、いったん相続税を納めなければならないためです。
しかも、遺産の分け方が決まっていないということは、遺産を使って相続税を納めるということも難しいため、相続人自身の資産から、税金を支払わなければなりません。
さらに、もし、相続税申告を期限内にしなかった場合は、無申告加算税などの余分な税金を支払わなければならなくなるため、注意が必要です。
⑶ 不動産の名義変更(相続登記)
これまで、不動産の名義変更には期限が設けられていませんでした。
ですが、2024年4月1日から名義変更の手続きが義務化され、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければならなくなっています。
参考リンク:法務省・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
正当な理由もなく手続きをしないままでいると、罰則としてお金を支払わなければならなくなることがあるため、注意が必要です。
また、不動産の名義変更をしないまま放置していると、その不動産を売却することはできませんし、名義変更を行う前に不動産を取得した相続人が亡くなった場合などは次の世代の人に相続登記の問題を先送りすることにもつながります。
そのため、相続で不動産を取得した方は、速やかに名義変更の手続きをされることをおすすめします。
期限がない相続の手続きはありますか?
例えば、亡くなった方の預貯金の解約手続きについては、特に期限はありません。
しかし、解約手続きをしないまましばらく放置すると、亡くなった方の預貯金口座は休眠口座になり、簡単に解約できないなどのデメリットが発生します。
そのため、期限はなくとも、できるだけお早めに相続手続きをしておくことをおすすめします。
預貯金の相続手続きに関しては、こちらの記事もご参考ください。
細かいお手続きの内容は各金融機関にお問い合わせいただくのが確実ですが、一般的な手続きの流れや必要書類については、こちらのホームページでもご確認いただけます。
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