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遺言書の開封方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月14日

封のされた遺言書を見つけたのですが、開封してもいいですか?

封がしてある遺言書は、勝手に開封してはいけません。

そのような状態の遺言書は、家庭裁判所で開封をする決まりになっています。

開封してはいけないことを知らずに開封してしまいましたが、遺言書は無効になるのでしょうか?

開封してしまっても、遺言書の効力自体に影響はありません。

遺言書の有効性は、必要な事項を記載しているかどうかや、遺言書作成時に判断能力があったかどうかなどによって判断されるため、遺言書の開封によって遺言書が無効になることはありません。

ただし、5万円以下の過料になってしまう可能性があるため、注意が必要です。

家庭裁判所で遺言書の開封をするにはどんな手続きを踏めばいいですか?

家庭裁判所で、検認の手続きをする必要があります。

検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出し、遺言書の内容や遺言書の状態について記録を残しておく手続きです。

検認の手続きをすると、裁判所が全相続人に対して検認の日程を通知することになります。

遺言書を開封したところ、私に不利な内容でした。遺言書を捨ててしまってもいいですか?

相続人としての権利を失ってしまう可能性があるため、遺言書を捨ててはいけません。

遺言書は、遺言書を作成した人が自分の財産をどのように分配したいかについてを記載した、法的な書面です。

そのため、相続人が、遺言書を隠す・捨てる・内容を改ざんするといった行為をすれば、相続人としての権利を失うという法律があります。

そのため、仮に不利な遺言書を見つけたとしても、家庭裁判所に提出する必要があります。

父の遺言書らしきものを発見しましたが、明らかに父の字ではなく、偽造された遺言書でした。遺言書を捨ててしまってもいいですか?

怪しい遺言書であっても、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。

仮に、別人が作成した遺言書ということになれば、その遺言書は無効ですが、その判断は相続人の1人が勝手に行ってよいものではありません。

仮に別人が作成した遺言書ということになれば、その遺言書は無効ですが、その判断は相続人の1人が勝手に行っていいものではありません。

そのため、たとえ偽造の可能性が高い遺言書であっても、まずは家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

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