『遺言』なら京都駅3分の【弁護士法人心 京都法律事務所】
一言で遺言といっても、本文等をすべてご自身で作成する自筆証書遺言や、公証人に本文を作成してもらう公正証書遺言など複数の種類がありますし、それぞれ注意しなければならないこともあります。
特にすべてご自身で作成する自筆証書遺言の場合は、遺言作成において法的に決められている要件を満たしている必要がありますので、詳しい知識がないまま適切な遺言を作成するのは大変なことと思います。
また、一度遺言を作成しても、後から変更したい点が出てくることもあるかと思いますが、訂正したり追加したりする場合にもルールが決められています。
法的な決まり以外にも、残された親族が揉めたりすることを防ぐために、気をつけなければならないポイントがあります。
実際に遺言を作成しようと様々な情報を集めているうちに、分からないことや疑問に思うことも出てくるかと思います。
こちらのページでは、遺言に関するQ&Aを掲載しておりますので、参考にしていただければと思います。
とはいえ、作成する際は個々の事情も考慮して柔軟に対応することが大切ですので、遺言作成の際は弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家としての観点から、適切な遺言作成に向けてサポートさせていただきます。
当法人は遺言に関するご相談にも対応しております。
弁護士にご相談いただくことで、自分では気づかなかった注意点などを把握し、どのように作成するのがよいか見通しを立てることができるかと思います。
相続関係の問題を担当する弁護士が遺言のお悩みを承りますので、安心してご相談ください。
京都の事務所は駅からも近く、電車やバス等の公共交通機関でもお越しいただきやすい立地です。
ご来所が難しい方も気軽にご相談いただけるよう、電話相談にも対応しておりますので、ご都合に合わせてご利用いただければと思います。