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遺言はどこに保管するのがよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月2日

1 遺言を保管する場所について

遺言には、大きく分けて、遺言者が自分で作成する自筆証書遺言のほか、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。

公正証書遺言は、公証人が所属する公証役場で保管されることになっていますが、自筆証書遺言の場合には、保管する場所について、特に決められているわけではありません。

2 自筆証書遺言はどこに保管するのが適切か

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較して改ざんが容易ですので、保管する場所は、相続人によって改ざんされることがない場所である必要があります。

一方で、自筆証書遺言が見つからなければ、その内容が分かりませんので、被相続人が亡くなった後で相続人が見つけることができる場所である必要もあります。

そうすると、自筆証書遺言を保管する場所として考えられるのが、鍵のついた金庫の中になります。

例えば、遺言者の自宅にある金庫が考えられます。

また、金庫がなければ、タンスや机にある、鍵のついた引き出しの中に保管しておくという選択肢もあります。

ただし、鍵を開けられないと意味がありませんので、開け方を信頼できる人に伝えておく必要があります。

また、自筆証書遺言を信頼できる友人や知人に預けるということもひとつの手段です。

その場合、相続人が勝手に開封したり内容を改ざんなどしたりするリスクは減少しますが、一方で、預けた友人・知人などが、自筆証書遺言を開封したり遺言内容を相続人に言いふらしたりするリスクがあります。

その点、弁護士に自筆証書遺言を預けて、その管理及び執行を依頼しておけば、そのようなリスクを負うことがなくなります。

3 自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことができます

自筆証書遺言は、遺言者が作成した後、法務局で保管してもらうことができるようになりました。

参考リンク:京都地方法務局・自筆証書遺言書保管

この場合、法務局が自筆証書遺言を保管するので、紛失や破棄、改ざんの心配がなくなります。

また、法務局で保管してもらう自筆証書遺言は、相続発生後に、裁判所で行われる検認の手続きが不要となりますので、その分、相続の手続きをスムーズに進めることができます。

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