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遺言書は自分で開封してもよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年6月20日

1 勝手に開けると5万円以下のペナルティを課せられる場合がある

手書きの遺言書(自筆証書遺言といいます。)の場合、遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を支払わなければならなくなる可能性があります。

また、他の相続人から、遺言書の偽造や変造等を疑われる可能性もあります。

そもそも、自筆証書遺言の場合、法務局へ預けている場合を除いては、家庭裁判所において、相続人やその代理人の立ち合いがなければ開封できない決まりとなっています。

家庭裁判所で遺言を開封するための手続きを、「検認」といいます。

そのため、封がされている遺言書の場合、開封は必ず家庭裁判所で行うようにしましょう。

万が一、すでに開封をしてしまった場合は、すぐに専門家にご相談し、家庭裁判所と協議のうえ、手続きを進める必要があります。

2 例外的に開封しても問題がない場合

公証役場で作成された遺言書(公正証書遺言といいます。)の場合、開封しても、5万円以下のペナルティを課せられる心配はありません。

また、公正証書遺言の場合、家庭裁判所での手続も不要であるため、すぐに遺言の実現に向けて手続きを進めることができます。

3 勝手に開封してしまった遺言書の効力

家庭裁判所の手続きを経ることなく、自筆証書遺言を開封してしまっても、遺言書自体の効力には影響しません。

そのため、他に無効となる事由がなければ、遺言書として問題なく、相続手続きを進めることができます。

なお、法務局に預けていない自筆証書遺言の場合、相続手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更等)を行う場合は、基本的に、裁判所の手続きを行わないと、手続きが行えません。

そのため、いずれにしても、速やかに、裁判所にて自筆証書遺言の開封の手続きを行う必要があります。

4 複数の遺言書がある場合

家庭裁判所での手続きが必要な場合は、遺言書が複数あるケースでも同じです。

そのため、複数の遺言書について、家庭裁判所での開封手続きを行う必要があります。

なお、遺言書としての法的効力を有さない書面(家族への思いが記載された書面など)については、家庭裁判所での開封手続きは不要です。

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