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遺言の検認

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年6月6日

1 遺言書は書いただけでは意味がない

遺言書は、遺言書を作成した方が亡くなった時に効力が発生します。

しかし、実際には、遺言書に従って、手続きを進めていかなければなりません。

たとえば、不動産の名義変更をしたり、預貯金の解約をするといった手続きが必要です。

これらの手続きを進めるためには、遺言書を法務局や金融機関に提出することになります。

しかし、遺言書は、検認という手続きをしないと、相続の手続きで使うことはできません。

2 遺言書の検認とは何か

検認とは、家庭裁判所で、遺言書の記録を残しておくための手続きです。

どのような内容の遺言書があるのか、遺言書はどのような状態なのかなどを、裁判所が記録し、検認済証明書を発行します。

この検認済証明書と遺言書がセットになって、初めて遺言書を相続の手続きで使うことができます。

3 検認の方法

まず、家庭裁判所に、検認の申立を行います。

申立先は、申立人の最寄りの裁判所ではなく、遺言書を作成した方の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。

例えば、遺言書を作成した方の最後の住所が京都市内の場合は、京都家庭裁判所の管轄となります。

具体的な手続きとしては、検認申立書を作成し、戸籍謄本などを裁判所に提出します。

裁判所は、各相続人に、検認をするために、裁判所に集まるよう指示します。

各相続人は、検認に参加する義務はありませんが、遺言書を持っている方は必ず参加する必要があります。

参考リンク:裁判所・遺言書の検認

4 検認は遺言書の有効性を判断するものではない

検認は、あくまで遺言書の情報を記録するための手続なので、その遺言書が有効か無効かについては、判断しません。

そのため、検認手続きの場で、「この遺言書は、無理やり書かせたものだから無効だ」といったことを主張することはできません。

もし、遺言書が無効だと主張する場合は、調停を起こしたり、裁判を起こす必要があります。

5 検認が不要な場合も

遺言書を法務局で預かってもらう制度があります。

この制度を利用すれば、相続発生後に検認をする必要はありません。

また、公正証書遺言も、検認が不要です。

これらの手続きで作成した遺言は、検認に近いことを生前に行っているため、改めて検認する必要がないからです。

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