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公正証書遺言作成の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年4月9日

1 公正証書遺言作成に必要な資料

公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、公正証書として作成するものです。

公正証書遺言の作成には、まずは以下のような資料を用意する必要があります。

〇遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書

〇遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本

〇不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

〇預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはそのコピー

2 公正証書遺言作成の流れ

公証人は、遺言作成の依頼を受けると、用意された先ほどの資料を基にして、公正証書遺言の案文を作成し、遺言者に確認してもらった上で案文を確定します。

その上で、公証人と遺言者が打ち合わせをして、遺言者が公証役場に行くか、公証人が遺言者方や入院先に出張するかして、遺言者が公正証書遺言を作成する日時を確定します。

遺言を作成する当日、遺言者は公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げます。

公正証書遺言の作成時には、遺言者の真意を確認し、手続きが適切に行われたことを担保するために、証人2名の立会いが義務づけられています。

公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、確定した公正証書遺言の案文に基づき、予め用意した公正証書遺言の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます。

遺言の内容に間違いがなければ、遺言者及び証人2名が、用意した公正証書遺言の原本に署名し、押印をします。

公証人も、用意した公正証書遺言の原本に署名し、押印することによって、公正証書遺言が完成します。

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