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遺言の種類

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2020年12月28日

1 遺言書には大きく2つの種類があります

残された家族がもめないようにするためには,遺言書を残しておくことが大切です。

通常,遺言書を作成する場合,自筆証書遺言か,公正証書遺言を作成することになります。

そこで,それぞれの遺言書の特徴について,解説します。

2 公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は,公証役場で作成する遺言書です。

公正証書遺言は,パソコンで作った遺言書に,署名・押印するだけで作成できるため,手書きで作成する遺言書より手間が省けるというメリットがあります。

また,公証人が作成に関与するため,形式面で無効になることはほとんどありません。

さらに,遺言書を公証役場で保管できるため,誰かに遺言書を見られるという心配もありません。

他方,公正証書で遺言書を作成する場合,遺産に関する資料を多数集めなければならないため,そういった意味での手間は大きくなります。

また,公証人に支払う手数料が必要なため,手書きで作成する遺言書より,費用がかかります。

3 自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は,手書きで作成する遺言書です。

自筆証書遺言は,紙とペンさえあれば,いつ,どこでも作成できるため,非常に手軽に作成できるというメリットがあります。

他方,自筆証書遺言は,必要な事項の記載がないといった理由で,無効になってしまいやすいという特徴があります

また,遺言書を自分で保管しなければならないため,家族の誰かに見られたり,うっかり失くしてしまう可能性もあります。

もっとも,自筆証書遺言は,法務局で保管してもらうこともできるため,デメリットはかなり改善されたと言えます。

参考リンク:法務局における自筆証書遺言書保管制度について

4 どちらの遺言書を作成する場合であっても,専門家にご相談を

  

残された家族が,遺産を巡って争うといった事態を避けるために,遺言書を作成しても,遺言書の内容によっては,かえって紛争に発展してしまうケースがあります。

たとえば,長男に不動産を相続させると遺言書に書いたのに,長男が先に亡くなってしまった場合,どうするのかを遺言書に書いてないと,不動産をめぐってもめごとになるかもしれません。

このように,遺言書は,書くだけではなく,内容を適切にしておく必要があります。

遺言書を作成する場合は,専門家にご相談することをお勧めします。

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